1.水質検査計画に関する基本方針
水質検査は、水道水が水質基準に適合し、清浄で安全な水として供給するために必要不可欠なものです。水質検査計画は、水質検査の項目や採水の場所・検査回数などを定めたもので、水質検査は水質検査計画にもとづいて行われます。
沼田市では、水質検査の適正化と衛生的で良質な水の供給をめざして、昨年度の原水及び浄水の検査結果を踏まえて、令和6年度水質検査計画を策定しました。
検査地点
水質基準が適用される給水栓(蛇口)及び水源とします。
検査項目
「別紙2の1、2の2、2の3」一覧表にある水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等とします。
検査頻度
給水栓では、水道法に基づき、色・濁り・残留塩素の検査(水道法施行規則第15条第1項第1号)については、1日1回行います。
また、一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物・味・臭気及び濁度等(水道法施行規則第15条第3項第1号)の検査については、月1回行います。
その他の項目の検査については、「別紙2の1、2の2、2の3」水質検査項目一覧表に掲げる検査頻度により行います。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 浄水係
〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町915番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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