8.その他水質検査計画の実施に際し配慮すべき事項
検査の実施等について
水質検査計画に基づく検査の実施等については、委託検査機関である一般財団法人群馬県薬剤師会環境衛生試験センター及び群馬県沼田保健福祉事務所と連携を図って実施します。
検査の結果及び計画の見直し等について
水質検査委託機関より検査結果の報告があった際は、直ちにその結果を評価し、不適な項目があった場合は改善に努める等適切に対処します。その際必要に応じて、関係機関から指導や助言を受けながら行います。
また、年間の検査結果が判明した時点でそれらを総合的に判断し、必要に応じて計画の見直し等を行います。
水質異常発生時および緊急時の対応について
水源や水源周辺において、自然災害や渇水、事故等により水質汚染の発生が認められた場合には、群馬県沼田保健福祉事務所等に情報提供するとともに、平成21年3月23日付け衛第828-51号群馬県健康福祉部食品安全局衛生食品課通知「群馬県水道緊急時対応マニュアル」に従って応急対応を行います。
水道水中の放射性物質検査について
平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」による目標の設定対象核種・モニタリング及び検査法に基づき水質検査を実施します。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 浄水係
〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町915番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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