4.水質検査を行う項目、採水地点、採水頻度及びその理由
水道水の水質検査項目
- 法令に基づく検査項目(51項目)について水質検査を行います。「別紙2の1、2の2、2の3」検査計画表参照)
- 法令に基づく検査表の項目番号1、2、38、46~51の検査は毎月1回実施します。
- 法令に基づく検査表の項目番号10、21~31の検査は3カ月に1回実施します。
- 法令に基づく検査項目のうち、その濃度が基準値の10分の1以下の場合は3年に1 回、5分の1以下の場合は年1回まで検査頻度を減ずることができる項目についても、水が良質なものであることを確認し、安定した供給を保つことができるよう、頻度の減は年1回までとします。
- 水質検査については、配水系ごとに給水栓で実施します。(「別紙1の1、1の2、1の3、1の4」検査採水場所参照)
- 法令に基づく色、濁り、残留塩素の検査は1日1回実施します。
原水の水質検査項目
- 法令に基づく検査項目(51項目)のうち39項目について水質検査を行います。
- 水質検査については、配水系ごとに実施します。(「別紙2の1、2の2、2の3」検査計画表参照)
水質管理目標設定項目
- 将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水質管理上留意すべき項目(27項目)の水質検査を上水道区域にて年2回実施します。
- 農薬類については、地域性による使用頻度の高い物質を考慮した上で選定し検査を実施します。
クリプトスポリジウム等の水質検査
- 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針により、注視すべき水源において指標菌及びクリプトスポリジウム等(クリプトスポリジウム及びジアルジア)の検査を実施します。
- 上水道区域については、より安全を期すためクリプトスポリジウム等の測定検査を毎月1回実施し、対象となる簡易水道区域では、クリプトスポリジウム等による汚染の恐れを示す指標菌検査を3カ月に1回実施します。
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都市建設部 上下水道整備課 浄水係
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