5.臨時の水質検査に関する事項
水源等で次のような水質変化があり、その変化に応じた浄水処理を行うことができず、給水栓から出た水で水質基準値を超えるおそれがある場合、必要に応じて臨時の水質検査を実施します。
- 原因不明の色や濁り、臭気の発生など、水源の水質が著しく悪化したとき。
- 水源に異常が認められたとき。
- 浄水過程において水質に著しい変化を与えるような異常が認められたとき。
- 水道利用者で消化器系感染症が流行したとき。
- 水道施設の大規模な工事をしたとき。
- その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
なお、臨時に実施する水質検査の項目については、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度の9項目とします。この検査は、水質異常の収束または改善が認められ、安全な水道水が再び供給できるようになるまで行います。
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