6.水質検査の方法
毎日行う検査の内、上水道・上久屋簡易水道は沼田市上水道残留塩素等測定業務委託で実施します。その他の簡易水道は、各施設の水道技術管理者等で実施します。
毎月実施する検査、3カ月及び1年に1回実施する検査、水質管理目標設定項目検査については、水道法第20条第3項に基づく厚生労働大臣の登録検査機関に委託して実施します。
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都市建設部 上下水道整備課 浄水係
〒378-0004 群馬県沼田市下久屋町915番地
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