森林環境税・森林環境譲与税
森林環境税・森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化のみならず、国土の保全や水源のかん養、生物多様性の保全、快適な環境の形成など多くの恩恵を私たちに与えるものです。
その公益的機能を高度に発揮させるためには、適切な森林整備を進めていかなければなりませんが、所有者や境界のわからない森林の増加や担い手不足による放置林が大きな課題となっています。
このような現状のもと、パリ協定の枠組み下における我が国の温室効果ガス排出目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針について
市町村に譲与される森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
そこで市では、森林環境譲与税を有効に活用して、適切な森林の整備やその促進につながる取り組みを計画的かつ効果的に進めるため、基本方針を定めました。
森林環境譲与税の使途の公表について
市町村は森林環境譲与税の使途について、公表しなければならないこととされています。
沼田市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
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令和元年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 37.6KB)
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令和2年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 69.0KB)
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令和3年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 69.0KB)
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令和4年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 76.9KB)
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令和5年度 森林環境譲与税の使途について (PDF 77.0KB)
森林環境譲与税を活用した取り組み
森林経営管理制度
森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
整備前
整備後
木育事業
木育事業
・市内で誕生した新生児に誕生祝品(木製つみき)の贈呈
・木育インストラクター養成講座、実践講座の開催
・木育プログラムの実施
沼田市誕生祝品
木育インストラクター養成講座
木材利用・普及啓発
公共施設における地域産材の利用
地域産材(沼田市利根町平川産、群馬県産)を利用し旧利根支所に代わる新施設(利根地区コミュニティセンター)の新築工事を実施し、利用者に地域産材を身近に感じてもらい、木材利用の促進と普及啓発を図りました。
利根地区コミュニティセンター 外観
木材使用状況(通路)
木材使用状況(室内)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 森林整備係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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