沼田市特定間伐等促進計画
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)」の改正に伴い、同法第5条の1項の規定に基づき特定間伐等促進計画を策定しましたので公表します。
▼詳しくはこちらをご覧ください。(沼田市役所農林課森林整備係窓口でもご覧いただけます。)
特定間伐等促進計画とは
京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの森林の間伐等を促進するため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が平成20年5月16日に公布・施行されました。
この法律に基づき群馬県が定めた「特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針」に即して、沼田市で「特定間伐等促進計画」を策定していましたが、令和3年3月31日付けでこの法律の一部が改正され、特別措置の期間が延長されたため、新たに計画を作成したものです。
計画期間
令和3年6月から令和13年3月まで(10ヵ年間)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 森林整備係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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