介護保険の手続き
転入された人へ
転入前の市町村で要介護認定・要支援認定を受けていた人が、本市に転入後、引き続き介護サービスを受けるためには、要介護認定・要支援認定が必要になります。前の市町村が発行した「介護保険受給資格証明書」を添えて、住所異動日から14日以内に手続きすることにより、あらためて認定調査等を受けることなく、要介護認定・要支援認定を受けることができます。
- 届け出に必要なもの
介護保険受給資格証明書(前の市町村が転出時に発行する)
転出される人へ
65歳以上の人と、要介護認定・要支援認定を受けている40歳以上の人
介護保険被保険者証を回収します。
- 届け出に必要なもの
介護保険被保険者証
要介護認定・要支援認定を受けていた人(申請中の人も含む)
転出先の市町村で引き続き介護サービスを受けるためには、介護保険受給資格証明書が必要です。
必ず介護保険受給資格証明書の交付を受けて、転出先の市町村へ住所異動日から14日以内に提出してください。
市内で転居するとき
他の保険証と併せて記載事項の訂正をします。
- 届け出に必要なもの
介護保険被保険者証
死亡されたとき
介護保険被保険者証は回収します。
※既に返還・紛失等された場合は不要です。
介護保険の自己負担は1割、2割、または3割です
サービスを利用した場合は、原則としてかかった費用の1割、2割、または3割を利用者が自己負担します。
- 自己負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費として超えた分が払い戻しされます。
- 施設入所の場合の食費、居住費、日常生活費は利用者負担となります(所得による減額があります)。
- 自己負担割合を記載した「負担割合証」は、毎年7月頃発送いたします(新規認定者は、被保険者証と併せて発送します)。
収入の少ない人へ
介護保険サービス利用に際し、所得の状況などに応じて負担額の減額・免除等の措置がありますので、ご相談ください。
介護保険について分からないことや困ったことがある場合は
介護認定への不服、介護保険サービスに対する苦情や不満など介護保険に関することは、下記にお問い合わせ・ご相談ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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