介護保険の手続き(転入、転出、転居、死亡)
転入された人へ
転入前の市町村で要介護認定・要支援認定を受けていた人が、本市に転入後、引き続き介護サービスを受けるためには、要介護認定・要支援認定が必要になります。前の市町村が発行した「介護保険受給資格証明書」を添えて、住所異動日から14日以内に手続きすることにより、あらためて認定調査等を受けることなく、要介護認定・要支援認定を受けることができます。
- 届け出に必要なもの
介護保険受給資格証明書(前の市町村が転出時に発行する)
転出される人へ
65歳以上の人と、要介護認定・要支援認定を受けている40歳以上の人
転出の届け出時に、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証を返却してください。
要介護認定・要支援認定を受けていた人(申請中の人も含む)
転出先の市町村で引き続き介護サービスを受けるためには、介護保険受給資格証明書が必要です。
必ず介護保険担当窓口で介護保険受給資格証明書の交付を受けて、転出先の市町村へ住所異動日から14日以内に提出してください。
市内で転居するとき
他の保険証と併せて記載事項の訂正をします。
- 届け出に必要なもの
介護保険被保険者証
死亡されたとき
死亡の届け出時または各種お手続き完了後に介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証を返却してください。
※既に返却・紛失等された場合は不要です。
介護保険の認定申請中で、申請後に介護保険サービスの利用がない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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