介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
介護保険料を遡って変更(賦課更正)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対し、保険料を過大、または過少に賦課していたことが判明いたしました。なお、本件につきましては、全国の自治体で同様の事案が相次いでいることから、本市においても調査をしたところ、判明したものです。
概要
平成27年4月の介護保険法の改正により、介護保険料の賦課決定(更正)は、「各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」とされました。この最初の納期について、普通徴収(納付書・口座振り替え)は4月末日、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日と設定すべきところを、一律に普通徴収本算定の納期である8月末日として期間計算を行っていたため、賦課決定のできない期間に、増額賦課更正、または減額賦課更正をしていたことが判明しました。
対象期間
平成29年度から令和4年度に遡及賦課した、平成27年度分から令和2年度分の保険料
対象者及び金額
- 保険料を過大徴収した人数及び金額 29人 608,400円
- 保険料を過大還付した人数及び金額 12人 357,800円
今後の対応
保険料を過大徴収した方については、お詫びの文書を送付するとともに、速やかに還付手続きを行います。
また、保険料を過大に還付した方については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
再発防止策
今後、法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実にできるよう、システム業者との連携体制を整え、適正な法解釈と再発防止を徹底してまいります。
※還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話で具体的な手続きの内容を伝えることやATMの操作を求めることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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