介護保険サービスを利用するには
介護保険サービスの利用には、ケアプランの作成が必要です。作成されたケアプランに基づいて、サービスを利用します。
要介護1から5と認定された人
ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者と契約します。ケアマネージャーが作成したケアプランに基づいて介護サービスを利用することができます。下記の居宅介護支援事業一覧を参考に、依頼したい事業所へ直接連絡してください。
施設に入所する場合は、直接施設へお申し込みください。
要支援1から2と認定された人
介護予防ケアプランの作成を依頼する地域包括支援センターと契約します。担当職員やケアマネージャーが作成した介護予防ケアプランに基づいて介護予防サービスを利用することができます。
介護保険の自己負担は1割、2割、または3割です
サービスを利用した場合は、原則としてかかった費用の1割、2割、または3割を利用者が自己負担します。
- 自己負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費として超えた分が払い戻しされます。
- 施設入所の場合の食費、居住費、日常生活費は利用者負担となります(所得による減額があります)。
- 介護保険負担割合証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。負担割合証をすでにお持ちの人については、毎年7月中旬頃発送いたします。(新規認定者は、被保険者証と併せて発送します。)
収入の少ない人へ
介護保険サービス利用に際し、所得の状況などに応じて負担額の減額・免除等の措置がありますので、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください