介護保険利用の仕組み
介護保険利用の仕組み
- 要介護(要支援)認定の申請
沼田市役所(テラス沼田3階)、白沢地区コミュニティセンター、利根地区コミュニティセンターの各介護保険担当係で申請してください。 - 訪問調査
市の職員があらかじめ電話等で連絡の上、お伺いします。 - コンピュータでの判定(一次判定)
- 主治医の意見書
- 介護認定審査会(二次判定)
- 市から認定結果を通知します。
要介護・要支援・非該当
要介護・要支援と認定された人
- 介護サービス計画の作成
- 介護保険サービスの利用
非該当と認定された人
介護保険のサービスは利用できません。
日常生活に不安のある方は保健福祉サービスの利用ができます
注意事項
「1 要介護(要支援)認定の申請」に必要なもの
- 65歳以上の人:介護保険被保険者証
- 40歳から64歳までの人:健康保険証(更新認定申請の場合は、介護保険被保険者証もお持ちください)
- マイナンバーの分かるもの(通知カードや個人番号カードなど)
- 来庁する人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください