介護保険申請から認定までの流れ
介護保険のサービスを利用するときは、要介護または要支援の認定が必要です。
認定までの流れは、以下のとおりです。
1 申請
介護サービス、介護予防サービスが必要となった時に、市の窓口に申請します。申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
- 65歳以上の人:介護保険(要介護・要支援)認定申請書、認定調査連絡票(新規、変更申請の場合)、介護保険被保険者証
- 40歳から64歳までの人:介護保険(要介護・要支援)認定申請書、認定調査連絡票(新規、変更申請の場合)、医療保険の資格情報が確認できるもの(医療保険被保険者証、マイナポータルの資格情報画面、資格確認書、資格情報のお知らせ)、介護保険被保険者証(すでに認定をお持ちのかた)
申請窓口
- 沼田市役所 介護高齢課(4番窓口)
- 白沢地区コミュニティセンター 生活係
- 利根地区コミュニティセンター 生活係
2 認定調査、主治医の意見書
市の認定調査員や市から委託された認定調査員が、自宅などを訪問し、全国共通の調査票により、本人の心身の状態を調査します。
また、市から主治医へ意見書作成の依頼を行います。
3 コンピュータ判定(一次判定)
訪問調査の内容と主治医意見書の内容を基に、コンピュータによる判定が行われます。
4 介護認定審査会
一次判定の結果を基に、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、審査、判定を行います。
5 認定結果の通知
介護認定審査会の判定結果に基づき、要介護度が認定され、その結果が記載された結果通知と介護保険被保険者証を送付します。
要介護1から5 | 介護サービスを利用することで生活機能の維持や改善をはかることが適切な人 |
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要支援1から2 | 介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用することで生活機能が改善する可能性の高い人 |
非該当 |
現状で要介護や要支援のサービスが必要ないと判定された人 |
非該当と判定された場合、基本チェックリストを受けて、事業対象者に該当した場合は「介護予防・日常生活総合事業」を利用することができます。希望する人は地域包括支援センターへご相談ください。
認定までの期間
認定結果は、原則として申請日から30日以内に通知されます。ただし、認定調査や主治医意見書の遅延により、30日以内に結果が出ない場合があります。その時は、「介護保険 要介護認定・要支援認定延期通知書」(以下、「延期通知書」という。)を送付します。
延期通知書には、処理見込期間と延期理由が記載されています。延期通知書に対して、新たに手続きが必要になることはありません。認定結果が通知されるまでお待ちください。
要介護・要支援認定の更新
介護保険の要介護・要支援認定には有効期間があり、引き続き介護サービスを利用する場合は更新の手続きが必要です。被保険者証に記載されている有効期間満了日の60日前から満了日までの間に更新申請を行ってください。申請すると改めて、訪問調査、介護認定審査会が行われて介護度が決定します。
介護保険について分からないことや困ったことがある場合
「どんなサービスがあるのか分からない」「自宅での生活が心配」など介護保険についてのご相談がある場合は、下記問い合わせ先、または沼田市地域包括支援センターへご連絡ください。また、介護認定への不服、介護保険サービスに対する苦情等については、下記にお問い合わせ、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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