沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について
沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例が制定されました
平成28年10月1日から沼田市内で面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等を行うときは、沼田市長の許可が必要となります。
近年、土砂等の不適正な処分が社会問題となっている中で、本市においても、埋立て等に関して問い合わせ等があり、不安を感じる市民の方もいらっしゃいます。
市民生活と環境の保全、災害防止を図ることを目的とし、「沼田市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
(1)土砂条例の概要
「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の概要は次のとおりです。
(2)許可が必要な埋立て等とは
500平方メートル未満の埋立て等 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等 | 3,000平方メートル以上 |
---|---|---|
許可不要 |
許可必要(沼田市) | 許可必要(群馬県) |
例外的に許可が不要なもの
例外的に許可が不要となるものは次のとおりです。
1.宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、または採取された土砂等によるもの
2.国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うもを含む。)
3.他の法令または条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
4.この条例若しくは法令等またはこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等
5.非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
6.運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
(3)手続きの流れ
1.許可申請
申請書に関係書類を添付して提出してください。
新規の許可申請は3万円、変更の許可申請には2万円の手数料が掛かります。
参考:法人申請の場合の主な提出書類
位置図
見取図
法人の登記事項証明書
法人の役員全員の住民票の写し(本籍地が記載されたもの)
印鑑登録証明書
土地所有者の承認書
施工管理者の住民票の写し
小規模特定事業区域の現況平面図、断面図、面積計算書、計画平面図、計画断面図および雨水排水図
土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図および面積計算書
予定容量計算書
2.審査
事業を適確に行うために、欠格事由に該当していないか、施工計画が技術上の基準に適合しているかなどを確認します。
3.許可
許可基準に適合しているときは、許可となります。
なお、生活環境保全・災害発生防止の見地から、許可に条件を付し、および条件を変更することがあります。
4.事業開始
事業開始後は以下の手続き等が必要となります。
【標識の掲示】公衆の見やすい場所に小規模特定事業である旨の標識を掲示する。
【土砂等の搬入の事前届出】土砂等を搬入する際は、(1)排出場所ごとに、および(2)同一の排出場所から搬入する量が5,000立方メートルを超えるごとに、搬入しようとする10日前までに市長に届ける。(届出には土砂等排出元証明書等を添付する。)
【車両の表示】土砂等を搬入する車両には、その旨を表示し、または表示させるよう努める。
【帳簿の記載】搬入した土砂等の量などを毎日帳簿に記載し、3カ月ごとに市長に報告する。
【土壌検査・水質検査の実施】6カ月ごとに、または搬入された土砂等の量が1,000立方メートルを超えるごとに土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、検査実施後1カ月以内に市長に結果を報告する。(検体試料の採取には市の担当職員が立ち会う)
【変更許可申請・軽微変更届】事業内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更許可を申請する。軽微な変更を行ったときは、14日以内に市長に届け出る。
5.事業完了
事業を完了し、または廃止したときは、10日以内に市長に届け出てください。市の担当職員が施工計画に適合しているかなどについて現地確認を行い、その結果を通知します。
【土壌検査・水質検査の実施】事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、若しくは事業の期間が満了したとき、または許可の取り消しを受けたときは土壌検査を実施し、排出水がある場合はその水質検査を実施し、市長が定める日までに市長に結果を報告する。(検体試料の採取には市の担当職員が立ち会う)
(4)許可の取り消し
次のいずれかに該当するときは、許可等の取り消し対象となります。
1.条例で定める改善命令、事業停止命令または措置命令に違反した場合
2.偽りその他不正の手段により小規模特定事業の許可または変更許可を受けた場合
3.許可を受けた事業者が、暴力団関係者など欠格事由に該当した場合
4.小規模特定事業内容を許可を受けずに変更した場合
5.搬入禁止命令に違反した場合
(5)罰則が科されることがあります
条例に違反した場合には次のような罰則が科されます。
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
措置命令違反、無許可事業、無許可変更
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
搬入禁止命令違反、改善命令違反
50万円以下の罰金
搬入事前届出義務違反、地位承継届出義務違反、帳簿記載義務違反など
30万円以下の罰金
軽微変更届出義務違反、小規模特定事業完了等届出義務違反、書類等保存義務違反
沼田市内で土砂等による埋立て等を行う場合は、次の添付ファイルにより条例、施行規則、手引き等をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。
添付ファイル
- 沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 (PDF 144.3KB)
- 沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則 (PDF 204.1KB)
- 沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則別表 (PDF 169.9KB)
- 様式第1号(第4条関係) (PDF 43.3KB)
- 様式第2号(第7条関係) (PDF 100.7KB)
- 様式第3号(第8条関係) (PDF 72.6KB)
- 様式第4号(第9条関係) (PDF 29.6KB)
- 様式第5号(第10条関係) (PDF 53.3KB)
- 様式第6号(第10条関係) (PDF 60.6KB)
- 様式第7号(第10条関係) (PDF 30.0KB)
- 様式第8号(第11条関係) (PDF 60.2KB)
- 様式第9号(第11条関係) (PDF 43.1KB)
- 様式第10号(第11条、第19条関係) (PDF 54.4KB)
- 様式第11号(第11条、第19条関係) (PDF 90.9KB)
- 様式第12号(第11条関係) (PDF 56.6KB)
- 様式第13号(第13条関係) (PDF 53.0KB)
- 様式第14号(第13条関係) (PDF 61.0KB)
- 様式第15号(第13条関係) (PDF 32.9KB)
- 様式第16号(第14条関係) (PDF 52.9KB)
- 様式第17条(第15条関係) (PDF 25.3KB)
- 様式第18号(第16条関係) (PDF 60.1KB)
- 様式第19号(第16条関係) (PDF 66.5KB)
- 様式第20号(第19条関係) (PDF 59.4KB)
- 様式第21号(第19条関係) (PDF 86.0KB)
- 様式第22号(第22条関係) (PDF 45.5KB)
- 様式第1号(第4条関係) (Word 16.0KB)
- 様式第2号(第7条関係) (Word 17.7KB)
- 様式第3号(第8条関係) (Word 16.1KB)
- 様式第4号(第9条関係) (Word 15.8KB)
- 様式第5号(第10条関係) (Word 15.6KB)
- 様式第6号(第10条関係) (Word 15.9KB)
- 様式第7号(第10条関係) (Word 15.7KB)
- 様式第8号(第11条関係) (Word 15.8KB)
- 様式第9号(第11条関係) (Word 16.0KB)
- 様式第10号(第11条、第19条関係) (Word 15.4KB)
- 様式第11号(第11条、第19条関係) (Word 19.9KB)
- 様式第12号(第11条関係) (Word 15.3KB)
- 様式第13号(第13条関係) (Word 15.3KB)
- 様式第14号(第13条関係) (Word 15.4KB)
- 様式第15号(第13条関係) (Word 15.3KB)
- 様式第16号(第14条関係) (Word 15.4KB)
- 様式第17号(第15条関係) (Word 15.2KB)
- 様式第18号(第16条関係) (Word 22.6KB)
- 様式第19号(第16条関係) (Word 16.8KB)
- 様式第20号(第19条関係) (Word 15.3KB)
- 様式第21号(第19条関係) (Word 18.4KB)
- 別記2 (Word 24.1KB)
- 別記3 (Word 99.9KB)
- 工程表 (Excel 15.0KB)
- 沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例申請の手引き (PDF 1.4MB)
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市民部 環境課 廃棄物係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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