沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について
沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例が制定されました
令和7年5月26日から市内において面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立てを行うときは、原則として市長への届出が必要となります。
近年、土砂等の不適正な処分が社会問題となっている中で、本市においても、埋立て等に関して問い合わせ等があり、不安を感じる市民の方もいらっしゃいます。
このことから、市民生活と環境の保全を図ることを目的とし、「沼田市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を制定しております。
(1)「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の概要
「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の概要は次のとおりです。
対象となる行為
面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂等による埋立
禁止されている行為
土壌基準に適していない土砂等による埋め立て(詳細は手引に記載)
無届による埋立、その他条例違反に対しては罰則等も設けられております。
(2)「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の届出が必要な埋立て等とは
500平方メートル未満の埋立て等 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て等 | 3,000平方メートル以上 |
---|---|---|
届出不要 |
届出必要(沼田市) | 届出必要(群馬県) |
宅地造成及び特定盛土等規制法について
「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」とは別に、土砂等の埋立には「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)による許可申請等が必要になる場合があります。
詳細は、以下のリンクからご確認ください。
例外的に「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の届出が不要なもの
例外的に「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」の届出が不要となるものは次のとおりです。
- 宅地造成その他事業の工程の一部において行う土砂等による埋立て等であって、当該事業を行う区域において、当該区域から排出され、または採取された土砂等によるもの
- 国、地方公共団体その他規則で定める者(以下「国等」という。)が行う土砂等による埋立て等(委託し、または請け負わせて行うもを含む。)
- 他の法令または条例(以下「法令等」という。)の規定による許可その他の処分による土砂等による埋立て等であって規則で定めるもの
- この条例若しくは法令等またはこれらに基づく命令その他の処分による義務の履行に伴う土砂等による埋立て等
- 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
- 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
(3)手続きの流れ
1.小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書の提出
埋立等を行う方は、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書(様式第1号)(以下、「届出書」という。)を提出してください。
また、届出書には、以下の関係書類を添付して提出してください。
- 埋立等区域の位置図
- 埋立等区域の見取図
- 法人の登記事項証明書(届出者が法人の場合)
- 届出者の住民票の写し(届出者が個人の場合)
- 埋立等区域の現況平面図、断面図、面積計算書
- 埋立等区域の計画平面図、計画断面図、面積計算書
- 埋立て等をする土砂の予定容量計算書
- 埋立等区域の現況写真
- その他市長が必要と認める書類
2.届出書の提出期限
届出書は事業開始の1カ月前までに提出してください。
3.土砂等搬入届出書の提出
届出書を提出後、土砂等搬入届出書(様式第4号)(以下「搬入届」という。)を提出してください。
搬入届は、搬入する土砂等が5,000立方メートルを超える場合には、その都度搬入届の提出が必要となります。
土砂等の排出場所が複数ある場合は、その都度搬入届の提出が必要となります。
また、搬入届には、以下の関係書類を添付して提出してください。
- 土砂等排出元証明書(様式第5号)
- 検体試料採取調書(様式第6号)
- 土壌検査証明書(様式第7号)
- 土壌検査の試料を採取した位置図
- 土壌検査の試料を採取した場所の現況写真
4.搬入届の提出期限
搬入届は、土砂等を搬入しようとする日の10日前までに提出してください。
5土壌検査及び水質検査の報告
土壌検査及び水質検査は6カ月ごとに実施し、検査結果を市長に報告しなければなりません。
6カ月が経過しなくても、搬入した土砂等の数量が5,000立方メートルを超えるときは、5,000立方メートルを超えるごとに検査を実施しなければなりません。
また、小規模埋立等事業の完了後も検査が必要になります。
検査に用いる試料を採取するときは、市の担当職員(環境課)が立ち会いますので、事前に日程を調整してください。
検査結果の報告には、埋立等区域内土壌検査等報告書(様式第14号)に以下の関係書類を添付して提出してくだ
さい。
- 検体試料採取調書(様式第6号)
- 水質検査証明書(様式第15号)
- 当該検査のために採取した排水を採取した地点の位置図(縮尺100分の1~1,000分の1)
- 上記3の採取状況を撮影した現場写真
6.埋立等区域内土壌検査等報告書の提出期限
検査基準日から1カ月以内に提出してください。
7.小規模埋立等事業土砂等搬入管理台帳の提出
搬入した土砂等の量などを小規模埋立等事業土砂等搬入管理台帳(様式第12号)に毎日記載し、搬入届提出日から3カ月ごとに市長に報告する。
報告の際には、小規模埋立等事業土砂等搬入状況報告書(様式第13号)を使用する。
8.小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書の提出
事業内容を変更しようとするときは、小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書(様式第3号)を提出する。
9.小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書の提出期限
以下の事業内容を変更する場合は、変更する日の10日前までに提出してください。※
- 埋立て等の目的
- 埋立等区域の位置及び面積
- 小規模埋立等事業を行う期間(延長する場合に限る)
- 埋立等区域に搬入する土砂等の数量(増加させる場合に限る)
- 埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画
以下の軽微な変更をする場合は、変更のあった日から14日以内に提出してください。※
- 氏名または、名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 小規模埋立等事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
- 小規模埋立等事業区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等を減少させるものに限る。)
相続、合併や分割等により事業継承が行われた場合は、相続、合併や分割等が行われた日から30日以内に提出してください。※
※添付書類については、手引に記載しております。
10.事業完了届けの提出
事業を完了ししたときは小規模埋立等事業完了届出書(様式第9号)を提出してください。
休止・廃止したときは、小規模埋立等事業廃止(休止)届出書(様式第10号)を提出してください。
また、以下の関係書類を添付して提出してください。
- 埋立等区域の出来形平面図、出来形断面図及び面積計算書
- 埋立て等した土砂の出来形容量計算書
- 工事写真(着工前、着工後の施工状況が確認できる写真)
11.小規模埋立等事業完了届出書・小規模埋立等事業廃止(休止)届出書の提出期限
完了(休止・廃止)した日から10日以内に以下の関係書類を添付して提出してください。
(4)罰則が科されることがあります
条例に違反した場合には次のような罰則が科されます。
2年以下の懲役または100万円以下の罰金
措置命令違反
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
搬入禁止命令違反、改善命令違反
50万円以下の罰金
届出義務違反、変更届出義務違反、搬入届出義務違反、土壌・水質検査義務違反、帳簿記載義務違反など
30万円以下の罰金
変更届出義務違反(軽微な変更)、完了等届出義務違反など
沼田市内で土砂等による埋立て等を行う場合は、次の添付ファイルにより条例、施行規則、手引き等をご確認いただき、必要な手続きを行ってください。
条例・手引
様式
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様式第1号(小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書) (Word 17.5KB)
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様式第2号(小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書受領通知書) (Word 16.0KB)
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様式第3号(小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画変更届出書) (Word 16.3KB)
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様式第4号(土砂等搬入届出書) (Word 16.5KB)
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様式第5号(土砂等排出元証明書) (Word 20.7KB)
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様式第6号(検体試料採取調書) (Word 16.0KB)
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様式第7号(土壌検査証明書) (Word 20.5KB)
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様式第8号(土砂等に係る売渡し・譲渡証明書) (Word 15.9KB)
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様式第9号(小規模埋立等事業完了届出書) (Word 16.0KB)
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様式第10号(小規模埋立等事業廃止(休止)届出書) (Word 15.9KB)
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様式第11号(小規模埋立等事業再開届出書) (Word 15.9KB)
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様式第12号(小規模埋立等事業土砂等搬入管理台帳) (Word 23.6KB)
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様式第13号(小規模埋立等事業土砂等搬入状況報告書) (Word 17.6KB)
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様式第14号(埋立等区域内土壌検査等報告書) (Word 15.9KB)
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様式第15号(水質検査証明書) (Word 18.8KB)
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様式第16号(身分証明書) (Word 17.0KB)
-
埋立等区域の周辺の地域の生活環境の保全に関する計画 (Word 29.1KB)
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市民部 環境課 廃棄物係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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