特定工場等規制基準
区域 | 朝 (午前6時から8時) |
昼間 (午前8時から午後6時) |
夕 (午後6時から9時) |
夜間 (午後9時から翌午前6時) |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 40デシベル | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
但し、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値(第2・第3・第4種区域に限る)から5デシベルを減じた値とする。
区域 | 昼間 (午前8時から午後7時) |
夜間 (午後7時から翌午前8時) |
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第1種区域 | 65デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
但し、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。
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〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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