悪臭規制について
規制の対象
市内全ての事業場から発生する悪臭が対象です。工場だけでなく、飲食店や農家なども対象になります。
自動車等の移動発生源や建設工事等一時的に設置される作業現場、家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないよう心がけてください。
規制の方法
臭気指数規制
※人間の嗅覚によって悪臭の程度を数値化し、規制する方法です。さまざまな臭いが混ざり合った複合臭にも対応できます。
規制基準
敷地境界線上の規制基準は次のとおりです。
区域 |
臭気指数 |
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第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 準住居地域 |
15
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近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 指数15区域以外の市域全域 |
21 |
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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