公害防止管理者等の届出
特定工場のうち、騒音特定施設または振動特定施設以外の特定施設を設置している場合は、届出先は群馬県となりますのでご注意ください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業または熱供給業に属し、下記に掲げる施設を設置する工場については、公害防止管理者の選任が必要となります。
また、上記工場のうち、常時使用する従業員数が21人以上の工場については、併せて公害防止統括者の選任が必要となります。
騒音発生施設
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
振動発生施設
- 液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届(法第3条、第6条)
届出期間:選任、死亡、解任した日から30日以内
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様式第一(第四条関係) 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任 届出書 (Word 25.9KB)
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様式第一(第四条関係) 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任 届出書 (PDF 35.9KB)
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届(法第4条、第6条)
届出期間:選任、死亡・解任した日から30日以内
添付書類:選任の場合は、資格を有する者である旨を証する書類
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様式第二(第七条関係) 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 (Word 26.9KB)
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様式第二(第七条関係) 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 (PDF 57.8KB)
承継届(法第6条の2)
届出期間:承継後、遅滞なく(概ね30日以内)
添付書類:以下のいずれか
- 相続同意証明書及び戸籍謄本(相続人が2人以上の場合)
- 相続証明書及び戸籍謄本(相続人が1人の場合)
- 法人登記簿の謄本(法人の場合)
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様式第三の二(第十条の二関係) 承継届出書 (Word 15.5KB)
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様式第三の二(第十条の二関係) 承継届出書 (PDF 34.8KB)
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様式第三の三(第十条の二関係) 相続同意証明書 (Word 14.3KB)
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様式第三の三(第十条の二関係) 相続同意証明書 (PDF 32.3KB)
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様式第三の四(第十条の二関係) 相続証明書 (Word 14.4KB)
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様式第三の四(第十条の二関係) 相続証明書 (PDF 31.9KB)
備考
特定工場のうち、騒音発生施設または振動発生施設のみを設置している場合は市役所環境課に提出してください。(提出部数は、届出書・添付書類それぞれ正副2部です。)
群馬県の生活環境を保全する条例関係
製造業(物品の加工業を含む)に属し、下記に掲げる施設を設置する常時使用する従業員が21人以上の工場については公害防止責任者の選任が必要となります。
騒音発生施設
- 騒音規制法施行令別表第1に掲げる特定施設
- 条例施行規則別表第12に掲げる騒音特定施設
振動発生施設
- 振動規制法施行令別表第1に掲げる特定施設
- 条例施行規則別表第13に掲げる振動測定施設
公害防止責任者選任(死亡・解任)届(条例第87条)
届出期間:選任、死亡・解任した日から30日以内
承継届(条例第88条)
届出期間:承継の事由が発生した日から30日以内
(注意)法に基づく公害防止管理者等の選任が必要な工場では、公害防止責任者を選任する必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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