特定施設の届出
指定地域内では、規制基準の遵守が義務づけられているほか、騒音規制法、振動規制法および群馬県の生活環境を保全する条例に規定されている特定施設を保有する工場・事業場または設置しようとする工場・事業場は、届出が義務づけられています。
騒音特定施設または振動特定施設以外の特定施設を設置する場合は、届出先は群馬県となりますのでご注意ください。
騒音規制法関係
1 特定施設設置届
指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(法第6条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
2 特定施設使用届
未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(法第7条)
届出期間:法律適用の日から30日以内
3 特定施設の種類ごとの数変更届
1または2の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(法第8条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
4 騒音防止の方法変更届
1または2の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。(法第8条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
5 氏名等変更届
1または2の届出に係る氏名または名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称および所在地に変更があった場合(法第10条)
届出期間:変更の日から30日以内
6 使用全廃届
1または2の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条)
届出期間:廃止のあった日から30日以内
7 承継届
1または2の届出者の地位を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併、分割による)した場合(法第11条)
届出期間:承継のあった日から30日以内
備考
(1)届出書は市役所環境課に提出してください。(提出部数は正副2部です。)
(2)1、2、3、4の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
ア 特定施設の配置図
イ 特定工場等およびその付近の見取図(3または4については、1または2提出時と変更なければ不要)
ウ 届出参考事項(3または4については、1または2提出時と変更なければ不要)
振動規制法関係
1 特定施設設置届
指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(法第6条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
2 特定施設使用届
未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(法第7条)
届出期間:法律適用の日から30日以内
3 特定施設の種類および能力ごとの数、特定施設の使用方法変更届
1または2の届出に係る特定施設の種類および能力ごとの数または使用方法を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類および能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰り上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。(法第8条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
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様式第3 特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法 変更届出書 (Word 15.3KB)
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様式第3 特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法 変更届出書 (PDF 43.7KB)
4 振動防止の方法変更届
1または2の届出に係る特定施設の振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。(法第8条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
5 氏名等変更届
1または2の届出に係る氏名または名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称および所在地に変更があった場合(法第10条)
届出期間:変更の日から30日以内
6 使用全廃届
1または2の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条)
届出期間:廃止のあった日から30日以内
7 承継届
1または2の届出者の地位を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併、分割による)した場合(法第11条)
届出期間:承継のあった日から30日以内
備考
(1)届出書は市役所環境課に提出してください。
(2)1、2、3、4の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
ア 特定施設の配置図
イ 特定工場等およびその付近の見取図(3または4については、1または2提出時と変更なければ不要)
ウ 届出参考事項(3または4については、1または2提出時と変更なければ不要)
群馬県の生活環境を保全する条例関係
1 騒音特定施設等設置届
指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場または事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(条例第64条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
2 騒音特定施設等使用届
未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合または未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(条例第65条)
届出期間:条例適用の日から30日以内
3 騒音特定施設等の種類ごとの数変更届
1または2の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、または直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(条例第66条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
4 騒音等の防止の方法変更届
1または2の届出に係る特定施設の騒音または振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は除く。(条例第66条)
届出期間:工事着手の日の30日前まで
5 氏名(名称・住所・所在地)変更届
1または2の届出に係る氏名または名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場または事業場の名称および所在地に変更があった場合(条例第70条)
届出期間:変更の日から30日以内
6 騒音特定施設等使用廃止届
1または2の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(条例第70条)
届出期間:廃止のあった日から30日以内
7 騒音特定施設等(指定事業場)承継届
1または2の届出者の地位を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併、分割による)した場合(条例第70条)
届出期間:承継のあった日から30日以内
備考
(1)届出書は市役所環境課に提出してください。(提出部数は正副2部です。)
(2)1、2、3、4の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
ア 特定施設の配置図
イ 特定工場等およびその付近の見取図(3または4については、1または2提出時と変更なければ不要)
ウ 届出参考事項(3または4については、1または2提出時と変更なければ不要)
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市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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