特定建設作業規制基準
特定建設作業騒音規制基準
- くい打機等を使用する作業
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- コンクリートプラントを設けて行う作業
- バックホウを使用する作業
- トラクターショベルを使用する作業
- ブルドーザーを使用する作業
- 作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ
- 85デシベル
- 夜間作業
-
第1から第4種区域:午後7時から翌午前7時までは行わないこと
以外の区域:午後10時から翌午前6時までは行わないこと - 1日の作業時間
-
第1から第4種区域:10時間を超えて行わないこと
以外の区域:14時間を超えて行わないこと - 作業時間
- 連続して6日を超えて行わないこと
- 日曜日その他の休日の作業
- 行わないこと
備考
- 夜間作業
災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 - 1日の作業時間
その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合および危険防止のために行う場合を除く。 - 作業時間
災害等により緊急を要する場合および危険防止のため行う場合を除く。 - 日曜日その他の休日の作業
災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。
特定建設作業振動規制基準
- くい打機等を使用する作業
- 鋼球を使用する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
- ブレーカーを使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- 作業の場所の敷地境界線における振動の大きさ
- 75デシベル
- 夜間作業
-
第1種・第2種区域:午後7時から翌午前7時までは行わないこと
以外の区域:午後10時から翌午前6時までは行わないこと - 1日の作業時間
-
第1種・第2種区域:10時間を超えて行わないこと
以外の区域:14時間を超えて行わないこと - 作業時間
- 連続して6日を超えて行わないこと
- 日曜日その他の休日の作業
- 行わないこと
備考
- 夜間作業
災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 - 1日の作業時間
その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合および危険防止のために行う場合を除く。 - 作業時間
災害等により緊急を要する場合および危険防止のため行う場合を除く。 - 日曜日その他の休日の作業
災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。
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市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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