未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担について公費負担する制度です。
対象となる方
次の項目全てに該当するお子さんが対象になります。
1. 出生体重が2,000グラム以下、または身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、医師が入院療養を必要と認めた場合
2. 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から満1歳の誕生日の前々日、または退院の日まで)
3. 沼田市内に住所がある方(出生届出済みであること)
注意1:対象となったお子さんには、入院中の指定医療機関医師から「養育医療意見書」が発行されます。
注意2:出生時から継続している入院治療に限ります。
注意3:医療機関は「指定養育医療機関」に限ります。県内の指定養育医療機関一覧は、下記の群馬県ホームページをご確認ください。また、県外の指定養育医療機関は各自治体ホームページよりご確認ください。
給付の期間
原則、医師記載の養育医療意見書の診療予定期間のとおりとなりますが、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
注意:退院後の通院や再入院は対象外となります。
給付の範囲
1. 診察
2. 薬剤または治療材料の支給
3. 医学的処置、手術及びその他の治療
4. 病院または診療所への収容
5. 看護
6. 移送
注意:オムツ代、差額ベット代などの保険適用外の費用は対象外になります。
申請に必要な書類
1. 養育医療給付申請書(様式第1号)
2. 養育医療意見書(様式第2号) 注意:主治医に記載いただく書類です。(医師署名欄は自筆のみ有効)
3. 世帯調書(様式第3号)
4. お子さんの健康保険証のコピー
注意:健康保険証ができていない場合は、被保険者の健康保険証でも可能です。
5. 母子健康手帳
6. 世帯全員分のマナンバーカード
7. 委任状
注意1:扶養義務者以外の方が窓口に来所される場合のみ
注意2:必ず扶養義務者本人が署名・捺印をお願いします。
8. 扶養親族等の申告書 注意:18歳以下のお子さんがいる場合のみ
9. 世帯調書に記載されている全員分の市町村民税額等を証明する書類(住民税額決定通知書等)
市町村民税額を証明する書類の提出が必要な方は、以下に該当する場合
申請月が1~6月で前年の1月1日に沼田市に住民登録がない場合は、前年の市町村民税額を証明する書類
申請月が7~12月で当年の1月1日に沼田市に住民登録がない場合は、当年の市町村民税額を証明する書類
市町村民税額を証明する書類について
・市民税・県民税税額決定納税通知書(事業されている方・公的年金を受けている方)
・給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(会社等に勤務し、給与支払いを受けている方)
・市区町村が発行する課税証明書(有料)
自己負担金
病院窓口での保険適用分の医療費の自己負担はありません。
注意1:世帯の住民税額合計に応じ、医療費の自己負担額が認定されますが、福祉医療費(こども)の該当となるため自己負担はありません。
注意2:オムツ代、差額ベット代などの保険適用外の費用については自己負担になります。
申請方法
養育医療意見書が作成され次第、養育医療給付申請のご案内を参照の上、申請書類を健康課保健係(テラス沼田内)へ提出してください。ご案内・申請書類は、健康課窓口でお渡ししています。(ホームページからのダウンロードも可能)
申請・問い合わせ
テラス沼田 3階 健康課(10番)窓口 電話:23-2111(内線:3167)
その他
・申請書類の受け付けから1週間程度で養育医療券を発行し、ご自宅及び指定医療機関に郵送いたします。
・住所や健康保険証など、申請時の内容と変更があった場合は、再度申請が必要になります。
住所・氏名・保険等の変更
1. 養育医療承認内容変更届出書(様式第7号) 2. 交付済み養育医療券 3. 変更を証明するもの(保険証等)のコピー
指定医療機関の変更
1. 養育医療給付申請書(様式第1号) 2. 養育医療意見書(様式第2号) 注意:転移先の主治医が記入したもの)
養育医療券の再交付申請
1. 養育医療券再交付申請書(様式第8号)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 保健係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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