沼田市の下水道
下水道のしくみ
みなさんの家の近くにある「道路の側溝」や「用水路」は下水道ではありません。下水道とは、家庭で使われた台所、風呂、トイレなどの汚水、また工場や事業所から出る排水などを道路に埋設された下水道管に流し、終末処理場に集め、きれいな水にして放流するものをいいます。
下水道の種類(事業別)
下水道を事業別に分けると、公共下水道事業【流域関連(公共)・単独特環(特環)】と農業集落排水事業(農集)があります。
事業は異なっても、生活雑排水を一カ所に集め、一定の水質(河川に放流できる状態)まで浄化する仕組みは同じです。
項目 | 沼田(公共・特環) | 白沢(特環) | 利根(特環) |
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計画期間 | 令和22年度 | 令和8年度 | 令和8年度 |
処理面積 | 831ヘクタール | 201ヘクタール | 130ヘクタール |
処理人口 | 18,278人 | 7,580人 (観光人口含む) | 14,950人 (観光人口含む) |
排除方式 | 分流式 | 分流式 | 分流式 |
汚水量(日最大) | 8,956立方メートル | 1,860立方メートル | 1,860立方メートル |
項目 | 沼田 | 白沢 | 利根 |
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計画期間 | 令和7年度 | 令和7年度 | 令和7年度 |
処理面積 | 831ヘクタール | 191ヘクタール | 130ヘクタール |
処理人口 | 22,260人 | 7,430人 (観光人口含む) | 14,950人 (観光人口含む) |
排除方式 | 分流式 | 分流式 | 分流式 |
汚水量(日最大) | 10,728立方メートル | 1,790立方メートル | 1,860立方メートル |
処理施設別概要
地域 | 区分 | 処理面積 | 処理人口 | 汚水量(日最大) |
---|---|---|---|---|
市街地とその周辺 | 流域関連 | 753ヘクタール | 20,767人 | 9,752立方メートル |
地域 | 区分 | 処理面積 | 処理人口 | 汚水量(日最大) |
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下川田町の一部 | 流域関連 | 78ヘクタール | 1,373人 | 591立方メートル |
白沢町の一部 | 単独 | 191ヘクタール | 2,930人 | 1,790立方メートル |
利根町の一部 | 単独 |
130ヘクタール |
2,000人 | 1,860立方メートル |
地域 | 区分 | 処理人口 | 処理面積 | 処理方式 | 供用開始 |
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奈良地区 | 単独 | 460人 | 27ヘクタール | 分流式 | 平成10年4月1日 |
秋塚地区 | 単独 | 140人 | 11ヘクタール | 分流式 | 平成11年5月10日 |
上久屋地区 | 単独 | 720人 | 36ヘクタール | 分流式 | 平成15年7月1日 |
平出地区 | 単独 | 260人 | 6.5ヘクタール | 分流式 | 平成5年4月1日 |
尾合・岩室地区 | 単独 | 850人 | 35ヘクタール | 分流式 | 平成8年4月1日 |
輪組地区 | 単独 | 160人 | 10ヘクタール | 分流式 | 平成10年7月1日 |
輪久原地区 | 単独 | 80人 | 10ヘクタール | 分流式 | 平成11年4月1日 |
中倉地区 | 単独 | 280人 | 13ヘクタール | 分流式 | 平成13年6月1日 |
多那二本松 | 単独 | 510人 | 80ヘクタール | 分流式 | 平成21年4月1日 |
- 計:処理人口3460人、処理面積288.5ヘクタール
排水設備について(公共、特環、農集)
宅地内に設置された公共汚水マスに、家庭内の雑排水(台所、風呂、水洗トイレからの汚水)を流し込む施設のことを排水設備といいます。
下水道が使用できる区域では、排水設備を設置することになっています。宅地内のマスまでの接続工事は個人負担で施工していただきます。また、接続工事は、市が指定した指定工事店でなければ施工できません。
公共下水道が完備され、下水処理ができるようになった区域では、告示の日から3年以内に接続していただくことになります。工場などの特定施設からの汚水については、有害物質を取り除くための施設(除害施設)を設置することが義務づけられています。(除害施設の設置については、上下水道整備課へご相談ください)
水洗化は3年以内に
公共下水道が使用できるようになった区域では、3年以内にくみ取りを水洗トイレに改造することが、また、浄化槽を使用している場合は、すみやかに下水道に接続することが、建物所有者に義務づけられています。(下水道法第11条の3)正当な理由がなく水洗化の義務を怠った場合は、法により罰せられることがあります。
また、市から水洗便所改造資金を借り入れる場合、3年以内であれば、無利子で貸し付けを受けられます。
下水道への接続の申し込みは指定工事店へ
家庭内からの雑排水を宅地内設置の公共汚水マスまでつなぎ込む工事には、一定の資格を持った「沼田市公共下水道排水設備指定工事店」でなければ施工できません。
指定工事店は、排水設備の申請や、資金借り入れの申請書類の手続き、施工までを市の指導と検査を受けながら責任を持って行います。
工事のあらまし(公共・農集)
- 指定工事店への工事の依頼(資金貸し付けを希望する場合は、なるべく早く工事店へ依頼してください。)
- 便器の選定や工事費の見つ積り、工事の日程等を指定工事店とよく打ち合わせてください。
- 確認申請書 (貸し付けの希望者は改造資金借り入れ申し込み書も一緒に)を上下水道整備課に提出してください。(実際には指定工事店が代行します。)
- 上下水道整備課は申請書を審査し、指定工事店を通じて確認書を交付します。交付後でなければ着工することはできません。
- 工事のおおまかな内容は次のとおりです。
・トイレや台所などそれぞれの排水口から公共汚水マスまで排水管を布設し、必要な箇所に汚水マスを設置します。
・便槽または浄化槽のし尿をくみ取り、中を消毒して、土砂で埋めます。(または撤去します。)
・便器とタンクを据え付け、給水管の配管をします。(浄化槽による水洗トイレを使用していた場合は、たいていそのまま使用できます。) - 工事が完成したら、完成届と使用開始届を提出してください。(実際には指定工事店が代行します。)
- 上下水道整備課の職員が検査し、内容に問題がなければ検査済証を交付します。
- 設計審査手数料及び工事検査手数料(1件につき700円)が必要となります。
- 【資金借り入れを申し込んでいた人は、契約書を提出してください。(実際には指定工事店が代行します。)】
- 【契約が行われると、市は工事費を貸し付けます。】
(注意)浄化槽を使用していた場合は、利根沼田環境森林事務所に廃止届を提出してください。
排水設備の維持管理について(公共、特環、農集)
- 水洗トイレには、トイレットペーパー以外の紙や紙おむつ、生理用品などは流さないでください。
- ディスポーザ(生ゴミ粉砕機)は、汚水マスや排水管の詰まりの原因になりますので、絶対に使わないでください。(排水処理システム付きのものは、上下水道整備課の指導を受けてください。)
- 雨水は絶対に排水設備には流さないでください。
- マスは定期的に点検・掃除を。油脂や固形物は取り除きましょう。そのままにしておくと、管の詰まりや悪臭の原因になります。
- 飲食店や病院、製造業などのかたは、油脂分離槽(グリーストラップ)または沈殿貯留槽を週に一回は清掃しましょう。
- 生ゴミ、土砂、薬品類、多量の油脂などは流さないでください。(事業所のかたは特に注意してください)
- ガソリン、灯油、シンナー、塗料などの引火性の物質は、管内での爆発を起こす恐れがあるので、絶対に流さない。(事業所のかたは特に注意してください)
- 排水設備が故障した場合は、指定工事店へ連絡してください。
- 家屋の増改築や取り壊しのために排水設備の変更や撤去を行うときは、事前に上下水道整備課へご連絡ください。
使用料について
下水道等の使用を開始したお客様には使用料を請求させていただきます。
以下の項目をご参照ください。
整備区域図
-
沼田市汚水処理整備区域図 (PDF 5.0MB)
(令和3年4月1日更新) - 下水道施設概要 (PDF 40.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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