浄化槽処理促進区域について
浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的・経済的・社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を「浄化槽処理促進区域」として指定することができることとされました。
これを受け、沼田市では以下のいずれにも該当する区域を浄化槽処理促進区域に指定しました。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項または同法第25条の11第1項の事業計画に定められた予定処理区域以外の区域
(2) 地域し尿処理施設及び農業集落排水施設等の生活排水処理施設整備事業で整備されている区域以外の区域
区域についての詳細は、以下の図面を参考として下さい。
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浄化槽処理促進区域の位置及び区域を示した図面 (PDF 5.0MB)
(令和3年4月1日現在)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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