利根川上流流域下水道(奥利根処理区)関連沼田市公共下水道事業計画、沼田市特定環境保全公共下水道(白沢処理区)事業計画及び沼田市特定環境保全公共下水道(利根処理区)事業計画の変更について、変更案を縦覧します
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第6項について準用する同条第1項の規定により、利根川上流流域下水道(奥利根処理区)関連沼田市公共下水道事業計画、沼田市特定環境保全公共下水道(白沢処理区)事業計画及び沼田市特定環境保全公共下水道(利根処理区)事業計画について変更案を作成いたしました。これについて、次のとおり縦覧することができます。
なお、縦覧の期間中、沼田市民の方及びその他政令で定める利害関係を有する方(下水道法施行令第3条に規定)で変更案について意見のある方は、縦覧期間満了の日までに沼田市長に意見を申し出ることができます。
1 事業の名称
(1) 利根川上流流域下水道(奥利根処理区)関連沼田市公共下水道
(2) 沼田市特定環境保全公共下水道(白沢処理区)
(3) 沼田市特定環境保全公共下水道(利根処理区)
2 縦覧日時
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)まで
(午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
3 縦覧場所
沼田市役所都市建設部上下水道整備課(テラス沼田4階)
4 変更の内容(概要)
(1) 利根川上流流域下水道(奥利根処理区)関連沼田市公共下水道(汚水)
事業期間を5年延長するとともに、計画区域を下記のとおり変更する。
全体計画区域:56.6ha縮小し774.5haとする。
事業計画区域:56.6ha縮小し774.5haとする。
(2) 利根川上流流域下水道(奥利根処理区)関連沼田市公共下水道(雨水)
事業期間を5年延長するとともに、計画区域を下記のとおり変更する。
全体計画区域:990.9ha縮小し161.1haとする。
事業計画区域:506.5ha縮小し150.0haとする。
(3) 沼田市特定環境保全公共下水道(白沢処理区)
事業期間を5年延長するとともに、計画区域を下記のとおり変更する。
全体計画区域:22.7ha縮小し178.3haとする。
事業計画区域:12.7ha縮小し178.3haとする。
(4) 沼田市特定環境保全公共下水道(利根処理区)
事業期間を5年延長するとともに、計画区域を下記のとおり変更する。
全体計画区域:0.7ha縮小し129.3haとする。
事業計画区域:0.7ha縮小し129.3haとする。
5 事業完了予定年月日
令和13年3月31日
6 変更内容図面等
変更する内容は、下記PDFを参照してください。大きいサイズの図面を確認したい場合は、縦覧場所にて確認ください。
(1) 利根川上流流域下水道(奥利根処理区)関連沼田市公共下水道
詳細な汚水・雨水の区画割施設平面図、汚水の主要な管渠の縦断面図を確認したい場合は、縦覧場所にて確認ください。(それ以外の図書・図面は、下記添付ファイルのものと同様です。)
(2) 沼田市特定環境保全公共下水道(白沢処理区)
詳細な汚水の区画割施設平面図、汚水の主要な管渠の縦断面図、処理施設の図面を確認したい場合は、縦覧場所にて確認ください。(それ以外の図書・図面は、下記添付ファイルのものと同様です。)
(3) 沼田市特定環境保全公共下水道(利根処理区)
詳細な汚水の区画割施設平面図、汚水の主要な管渠の縦断面図、処理施設の図面を確認したい場合は、縦覧場所にて確認ください。(それ以外の図書・図面は、下記添付ファイルのものと同様です。)
7 意見書について
下記ファイルまたは縦覧場所にある意見書へ必要事項を記入後、縦覧期間内(令和8年2月16日(月曜日)午後5時15分まで)に直接持参、ファクスによる送信、または郵送で提出してください(いずれも期間内必着)。区域によって使用する様式が異なりますので確認の上提出してください。
意見書の提出を行うことができるのは、沼田市民の方及びその他政令で定める利害関係を有する方のみです。
※提出にあたっては、住所及び氏名を必ず記入して下さい。記入が無い場合には、意見として検討されない場合がありますのでご注意ください。
※提出された意見は、個人が特定されないよう補正したうえで要旨をまとめ、回答を公開させていただく可能性があります。
※上記の計画変更案に直接関係が無い意見については提出できません。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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