浄化槽関連の補助金
浄化槽補助金パンフレット
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浄化槽補助金パンフレット(一般の方向け) (PDF 86.5KB)
令和6年度・概要簡易版 -
浄化槽補助金パンフレット(業者の方向け) (PDF 387.8KB)
令和6年度・概要詳細版(令和6年9月13日一部修正)
浄化槽設置事業費補助金
沼田市では、し尿と併せて生活雑排水を処理する合併処理浄化槽を設置する方に対し、補助金を交付しています。
補助金の対象者は、公共下水道及び農業集落排水施設等の事業区域以外の区域において、専用住宅に処理対象人数10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方となります。
合併処理浄化槽は、し尿だけ処理する単独処理浄化槽と異なり、生活雑排水(台所、風呂、洗濯など)も併せて処理するため、身近な側溝や河川の水質保全にもつながるなど、公共下水道、農業集落排水施設と並ぶ生活排水処理対策の有効な手段です。
補助金額
合併処理浄化槽の設置条件、人槽の区分により次の金額を限度として予算の範囲内で補助金を交付いたします。なお、予算が終了した時点で補助金の受け付けは終了となります。
(1)転換設置
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に切り換える場合
人槽区分 |
補助金限度額 |
---|---|
5人槽 |
37万4千円以内 |
6人~7人槽 |
45万6千円以内 |
8人~10人槽 |
55万5千円以内 |
(2)転換設置(宅内配管補助金)
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に切り換える場合
人槽区分 |
補助金限度額 |
宅内配管補助金限度額 |
補助金限度額合計 |
---|---|---|---|
5人槽 |
37万4千円以内 |
30万円以内 |
67万4千円以内 |
6人~7人槽 |
45万6千円以内 |
30万円以内 |
75万6千円以内 |
8人~10人槽 |
55万5千円以内 |
30万円以内 |
85万5千円以内 |
注1) 宅内配管補助金限度額は、宅内配管に係る工事費用内での限度額です。建物の屋外配管、各点検ます、浄化槽までの流入管及び最終放流先までの放流管が補助対象となります。(外部配管・点検ます・検査ます・浸透桝の材料費及び設置費、放流先への接続費、既設配管の撤去費及び処分費が対象)
注2) 宅内配管補助金の補助金額千円未満の端数は切り捨てとなります。
合併処理浄化槽の人槽・環境配慮型浄化槽適合機種について
合併処理浄化槽の人槽算定基準は日本工業規格で定められていますが、「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」の2に定める「ただし」書きに基づき、浄化槽の人槽は建物の延べ面積のみで決定されるものではないことを認識し、設置しようとする浄化槽が過大過小にならないよう群馬県沼田土木事務所または沼田市役所建築住宅課建築指導係と事前に協議を行い、人槽を決めてください。
環境配慮型浄化槽については基準等がありますので、浄化槽が基準に満たされているか確認の上、申請を行ってください。(性能要件等が変更となっている場合もありますので、申請前に改めてご確認ください。)
補助金を受けるための主な要件
- 申請が個人の申請であること。
- 継続して生活および居住するための専用住宅に設置する浄化槽であること
- 過去に当補助金を受けて設置した浄化槽の更新(人槽変更や故障等)設置ではないこと
- 申請・着工前立合い等の前に浄化槽工事に着手していないこと
- 設置場所が補助対象地域であること(対象地域の確認については、上下水道整備課まで問い合わせ下さい。)
- 事業が申請年度内に完了し、指定期日までに完成検査を終了できること
- 浄化槽の継続使用にあたり、法定検査の受検等、適正な維持管理が実施できること
- 公共事業による補償を受けて新たに設置する浄化槽ではないこと
- 生活雑排水のみを処理するものではないこと(排水の中にし尿が含まれていること)
- 市税等の滞納が無いこと
- 転換設置の場合、既存の単独浄化槽またはくみ取り槽を撤去するか雨水貯留槽等として再利用をすること(撤去ができないときでも対象となる場合があるので問い合わせをしてください。)
- 宿泊施設関係、医療施設関係、寄宿舎、別荘(継続して居住しない住宅)、建売住宅販売および展示目的の専用住宅等に浄化槽を設置するものではないこと など
※申請の際は下記ページ内「浄化槽補助金要綱・注意事項」を確認して下さい。
提出していただく書類
(1)補助金交付申請書
補助金の交付を受けるためには浄化槽設置工事を着手する前に申請が必要です。(申請に関する注意事項参照)
- 受け付け期限
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当該年度の12月最終開庁日まで。
ただし、当該年度に予定した予算が終了した場合は、受け付け期間中でも終了となります。
- 添付書類
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- 収支予算書。宅内配管補助金を申請をする場合は、前記に加えて工事価格が分かる書類の写し。
- 審査機関経由後の浄化槽設置届書の写しまたは建築確認済証の写し
- 環境保全に関する誓約書の写し
- 浄化槽の各種認定書
- 設置場所の案内図・配置図・建物の間取平面図(放流先についても記載)・放流先が地下浸透の場合(半地下浸透の場合も含む)は、地下浸透の構造図
- 住宅等を借りている人は、賃貸人の承諾書。共有名義となっている場合は、その他名義人の承諾書
- 工事請負契約書の写し、またはかし担保に関する誓約書の写し
- 浄化槽登録証の写し、登録浄化槽管理表(C表)および浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証(市町村用)
- 工事施工浄化槽設備士の浄化槽設備士免許状の写し
- 市税等の完納証明書等(発行から30日以内のもの)
- 誓約書(浄化槽法第7条検査および第11条検査(法定検査)受検等)
- その他市長が必要と認める書類
(2)変更承認申請書
申請内容に変更が生じる場合、変更内容を着手する前に承認を受けなければなりません。
(1)実績報告書
- 提出期限
- 工事が終了した日から30日以内、または当該年度の3月20日までの開庁日のいずれか早い日までに提出
- 添付書類
-
- 収支決算書。宅内配管補助金を申請をした場合は、前記に加えて配管工事に要した費用の領収書及び請求書の写し
- 浄化槽保守点検および清掃業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽法第7条検査依頼書の写し
- 施工状況を証する工事写真及び写真撮影チェックリスト
- 別に定める設置工事管理確認書(浄化槽設備士等が確認し証明したもの)
- その他市長が必要と認める書類
(2)補助金交付請求書
- 記載内容
-
補助金の振り込み先金融機関名、口座番号等
(内容を十分に確認の上、提出してください。)
既製底版コンクリート(PC板)の使用について
(1) 申請について
工事施工において、既製底版コンクリート(PC板)を使用する場合は、申請時に別途次の書類を合わせて提出する必要があります。
・既製底版コンクリート(PC板)使用申請書
・PC板の仕様書
(厚さ100mm以上、浄化槽の底版以上の寸法、D10@200以上の鉄筋量が分かるもの)
・構造計算書(一般的な土質のもの)及び構造図
・製品の材料証明書、試験成績書(セメント、骨材、鋼材等)
(2) 施工について
・基礎工事については、従前同様の工事を必要とし、沈下及び変形が生じない適切な施工を行って下さい。
・工事基準は、従来通り国土交通省令、環境省令に定めるとおりとして下さい。
・写真撮影時には、PC板全体の寸法及び板厚が確認できる写真、設置後に水平確認を行っている写真、製造番号が確認できる写真を撮影し、提出して下さい。
※詳細については、「浄化槽設置事業の写真の撮り方」を参考として下さい。
(3) 実績報告について
実績報告時の工事写真には、PC板を据え付けたことがわかる上記の写真を必ず提出して下さい。
(4) 様式等について
既製底版コンクリート(PC板)使用申請書については、「申請書ダウンロード 下水道・浄化槽関係」内「浄化槽設置事業費補助金申請書一式」にありますのでそちらをご覧下さい。
※不明な点につきましては、上下水道整備課下水道係まで問い合わせ下さい。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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