ディスポーザの使用について
ディスポーザとは
ディスポーザは、家庭の台所や店舗等事業所の厨房から出る生ゴミを細かく砕き、排水とともに下水道へ流す装置です。
沼田市におけるディスポーザの設置
沼田市で設置できるディスポーザシステムは、(公社)日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」に基づき同協会の製品認定を受けたものに限られます。過去に設置を承認した機種であっても、新たに設置することを認めることはできません。
なお、粉砕したごみをそのまま下水道へ排水する排水処理部を備えない単体のディスポーザ(直接投入型)の設置は、下水道本管における堆積物による閉塞、臭気発生の原因増、終末処理場での処理負荷の増大、汚泥処理の増加などの理由により、設置することを認めることはできません。
ディスポーザ設置における届出
ディスポーザシステムを設置する場合は、以下のような届出が必要です。
届出の書式については、PDFファイル・EXCELファイルを印刷またはダウンロードして使用してください。なお、各届出は1部必要です。
届出を要する場合 | 届出の種類 | 届出の期限 |
---|---|---|
沼田市で設置承認されていない機種の設置承認を新規に申請するとき |
ディスポーザ排水処理システム設置承認申請書 | |
ディスポーザ排水処理システムを新たに設置しようとするとき、または機種を変更するとき |
・ディスポーザ排水処理システム新設(変更)届出書 ・誓約書 ・設置するディスポーザの仕様書 ・設置するディスポーザの認定書の写し、または適合評価書の写し ・維持管理計画書 ・維持管理契約書(完成届と同時でも可) |
排水設備等工事計画確認(変更)申請書の提出時 |
排水設備等工事計画確認(変更)申請書が受領され、ディスポーザ設置工事が完了した後 ※排水設備工事完成届の提出時に必要 |
・維持管理契約書(申請時に未提出の場合) | 工事完成後5日以内 |
- 誓約書(pdf) (PDF 27.7KB)
- 誓約書(excel) (Excel 36.5KB)
- 沼田市設置承認機種一覧 (PDF 19.6KB)
- ディスポーザ排水処理システム設置承認申請書(pdf) (PDF 56.7KB)
- ディスポーザ排水処理システム設置承認申請書(excel) (Excel 12.4KB)
- ディスポーザ排水処理システム新設(変更)届出書(pdf) (PDF 97.2KB)
- ディスポーザ排水処理システム新設(変更)届出書(excel) (Excel 15.3KB)
- ディスポーザ維持管理計画書(pdf) (PDF 64.8KB)
- ディスポーザ維持管理計画書(excel) (Excel 18.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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