除害施設・下水道法における特定施設の設置の届出について
除害施設とは
公共下水道を使用する際は、下水道施設の機能及び構造を守るために守っていただく基準があります。適切な排水を行うために必要な施設(除害施設)を設置される場合は、排水設備工事申請の際に必要書類が生じる場合がありますので上下水道整備課まで問い合わせ下さい。
除害施設が必要となる事業場
事業場 | 用途 | 除外施設 |
---|---|---|
飲食店、旅館・ホテルなどの調理室 | 油脂類の除去 | グリース阻集器 (グリーストラップ) |
ガソリンスタンド、自動車工場 |
重機等の洗車場 油類の除去 |
オイル阻集器 (オイルトラップ) |
洗車場、廃材工場 |
砂 石粉の除去 |
サンド阻集器 (サンドトラップ) |
クリーニング店、コインランドリー |
糸くず 布類の除去 |
ランドリー阻集器 (ランドリートラップ) |
歯科医、整形外科など |
石膏くず 金属くずの除去 |
プラスタ阻集器 (プラスタートラップ) |
美容院、公衆プール | 毛髪の除去 | ヘアー阻集器 (ヘアートラップ) |
必要書類
排水設備工事計画確認書に以下の書類を添付して下さい。
- トラップの構造図(全除害施設共通)
トラップが流し等と一体となっていて構造図が提出できない場合は、図面に明記して下さい。 - トラップの機種選定根拠(グリーストラップ、オイルトラップ、サンドトラップ、ランドリートラップ)
メーカー等の選定計算書、または機種選定一覧表等を添付して下さい。
特定施設とは
下水道法における特定施設とは、水質汚濁防止法により定められた特定施設、またはダイオキシン類対策特別措置法により定められた水質基準対象施設をいいます。特定施設の一覧は『特定施設一覧表』をご覧ください。その特定施設を設置する工場や事業場を特定事業場といい下水道を使用する場合は、次のような届出が必要です。なお、『下水道排除基準表』を満たさない排水は、下水道に流すことができません。また、特定事業場で有る無しに関わらず事業場から排出される排水は、排水を基準以下に処理する施設(除害施設)を設置し、適正な管理をする必要があります。排水の基準は『下水道排除基準表』をご覧ください。
特定施設の届出一覧
届出を要する場合 | 届出の種類 | 届出の期限 | 法令 |
---|---|---|---|
特定施設を使用して公共下水道を 使用するとき |
公共下水道使用開始届 (特定施設を使用する場合) |
あらかじめ |
下水道法施行規則 第6条 |
1日あたり最大50立方メートル以上の 排水量がある下水、または下水道法施行令 第8条の2に示す水質基準に適合し 下水を排除して公共下水道を使用するとき |
公共下水道使用開始(変更)届 (日最大50立方メートル以上の 排水量または基準に適合しない 下水の排除) |
あらかじめ |
下水道法施行規則 第6条 |
届出にかかる水量または水質を 変更しようとするとき |
|||
特定施設を設置しようとするとき | 特定施設設置届出書 ※別紙1~4、別図Aを添付 |
特定施設の 工事着手 予定日の 60日前 |
下水道法施行規則 第8条 |
既に特定施設を設置している事業場からの 排水の排除先が公共用水域から 公共下水道になったとき |
特定施設使用届出書 ※別紙1~4、別図Aを添付 |
公共下水道を 使用することに なった日から 30日以内 |
下水道法施行規則 第9条 |
特定施設となった際、現にその施設を 設置していて、公共下水道を使用 しているとき |
|||
特定施設の構造・使用の方法・汚水の 処理方法・下水の量・水質等についての 事項を変更しようとするとき |
特定施設の構造等変更届出書 ※別紙1~4、別図Aを添付 |
変更の工事 着手予定日の 60日前 |
下水道法施行規則 第10条 |
氏名・名称・住所等についての 変更があったとき |
氏名変更等届出書 |
変更した日から 30日以内 |
下水道法施行規則 第12条 |
特定施設の使用を廃止したとき | 特定施設使用廃止届出書 |
廃止した日から 30日以内 |
下水道法施行規則 第12条 |
特定施設の届出をした者の地位を 承継したとき(譲渡・相続等) |
承継届出書 |
承継した日から 30日以内 |
下水道法施行規則 第13条 |
特定施設の設置及び構造変更、除害 施設の設置及び変更の際、届出を 提出してから60日を待って 工事を行うことができないとき |
実施制限期限短縮申請書 |
60日前に 設置・変更の 届出ができない とき |
下水道法 第12条の6 |
特定施設一覧表・下水道排除基準表
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特定施設一覧表 (PDF 119.5KB)
表内の施設に該当する場合は、特定施設設置届を提出する必要があります。 -
下水道排除基準表 (PDF 38.8KB)
表内の基準を満たさない汚水は、下水道に流すことができません。
申請書様式
届出の様式については、PDFファイル・EXCELファイルを印刷またはダウンロードして使用してください。なお、各届出は3部必要です。
様式は、下記URL内の「特定施設設置届出書など関係様式」よりダウンロードして下さい。
提出先は、都市建設部上下水道整備課下水道係(テラス沼田4階)になります。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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