下水道関連の貸し付け制度
水洗便所改造資金
- 貸し付け制度の内容
- 汲み取り便所の水洗化工事、または単独処理浄化槽の切り替え工事を行うとき、資金の貸し付け制度をご利用になることができます。
- 対象
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下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による本市の処理区域または沼田市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第32号)第3条第5項第2号に規定する処理区域内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽の切替接続を含む。)しようとする者
※上記における「し尿浄化槽」とは、単独処理浄化槽を示します。
- 貸し付け限度額
- 実際にかかる金額以内で、かつ、工事1件につき40万円以内
- 利子
- 無利子、ただし水洗化の期限(下水道が整備されてから3年)を過ぎている場合は、原則年6%
- 償還方法
- 貸し付けを受けた翌月から40カ月以内の均等償還(原則として1回1万円)
貸し付けを利用できるかた
- 家屋の所有者またはその同意を得た使用者であること
- 貸し付けを受けた資金の償還能力があること
- 市税および下水道受益者負担金(農集排分担金)並びに下水道料金等を滞納していないこと
- 確実な連帯保証人がいること。(本人と同様返済能力があり、市税等の滞納がないこと)
提出していただく書類
- 借り入れ申し込み書
- 貸借契約書(2部)
- 申し込み者と連帯保証人の印鑑証明書(各1通:市民課で発行)
- 申し込み者と連帯保証人の完納証明書(各1通:税務課で発行)
- 貸し付け金の請求書
- 償還金の口座振り替え依頼書・申し込み書(金融機関へ提出)
- その他、市長が必要と認める書類
(注意)資金の貸し付けと償還金の納入は口座振り替えで行いますが、沼田市内の金融機関でないとできません。 5と6の書類に記入するときはご注意ください。
申し込みは指定工事店へ
貸し付けを希望される人は、排水設備接続工事の依頼のときに、下水道指定工事店にその旨をお伝えください。(工事完成後の申し込みはできません)
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道整備課 下水道係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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