養子縁組届
- 届出期間
- 届出した日から効力を生じます。
- 届出場所
- 養親または養子の本籍地、あるいは所在地の市区町村へ
- 届出人
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養親と養子
(注意)養子が15歳未満の場合は親権者 - 届出に必要なもの
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- 養子縁組届1通(20歳以上または結婚している証人2人の署名が必要)※押印は任意
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(養親・養子のもの各1通。本籍地へ届出する場合は不要)
- 届出人の署名(養親と養子のもの、ただし養子が15歳未満のときは親権者のもの)※押印は任意
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等、官公署発行の写真付き身分証明書)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 養子となるものが未成年の場合は、家庭裁判所の許可書が必要です。
(注意)ただし、自己または配偶者の直系卑属(例えば子や孫など)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要です。
(注意)同意書が必要な場合もあります。 - 国民健康保険証(加入者のみ)
- 年金手帳(国民年金加入者のみ)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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