戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
フリガナが記載されるまでの流れ
1.記載する予定のフリガナの通知(本籍地の市区町村から順次発送)
記載する予定のフリガナの通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください
沼田市に本籍のある方の発送は7月中旬頃の予定です。
2.氏名のフリガナの届出
通知された氏名のフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です
通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
通知された氏名のフリガナが誤っている場合
正しい氏名のフリガナで届出をしてください
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に氏名のフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、記載されたフリガナは、その後1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
(氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります)
具体的な届出について
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名のフリガナの届書に添付して届け出ることができます。
届出をすることができる人
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出はそれぞれ届出できる人が異なります。
◯氏のフリガナの届出の届出人
戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子)
◯名のフリガナの届出の届出人
戸籍に記載されている本人(15歳未満の場合は親権者などの法定代理人)
届出方法
・マイナポータルを利用したオンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルによる届出も可能です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。
・窓口による届出
必要書類を持参し窓口へ来庁
沼田市役所市民課 テラス沼田3階
白沢地区コミュニティセンター 生活係
利根地区コミュニティセンター 生活係
・郵送による届出
電話にて必要書類を確認のうえ郵送
届出書に必要事項を記入して下記の郵送先まで郵送してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず書面の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
郵送先 〒378-8501 沼田市下之町888番地 市民課 戸籍フリガナ担当
届出の様式
詐欺にご注意ください
- フリガナの届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則や罰金はありません。
※制度の概要、手続内容など、詳しいことは法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
市民課管理戸籍係
電話 0278−23−2111(内線3062)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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