養子離縁届
- 届出期間
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届出した日から効力を生じます。
(注意)調停・裁判等の離婚の場合は調停成立・裁判等確定の日から10日以内
- 届出場所
- 養親または養子の本籍地、あるいは所在地の市区町村へ
- 届出人
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養親と養子
(注意)養子が15歳未満の場合は、養親と離縁後に養子の親権者となる者が養子にかわって届出 - 届出に必要なもの
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- 養子離縁届1通(20歳以上または結婚している証人2人の署名が必要)※押印は任意
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(養親・養子のもの各1通。本籍地へ届出する場合は不要)
- 届出人の署名(養親と養子のもの、ただし養子が15歳未満のときは離縁後の親権者のもの)※押印は任意
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等、官公署発行の写真付き身分証明書)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 調停・和解・認諾離縁の場合は、その調書謄本、裁判離縁の場合は、審判書(判決書)および確定証明書が必要です。
- 養子または養親が死亡している場合は、家庭裁判所の審判書および確定証明書が必要です。
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市民部 市民課
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