養子離縁届
- 届出期間
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届出した日から効力を生じます。
(注意)調停・裁判等の離婚の場合は調停成立・裁判等確定の日から10日以内
- 届出場所
- 養親または養子の本籍地、あるいは所在地の市区町村へ
- 届出人
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養親と養子
(注意)養子が15歳未満の場合は、養親と離縁後に養子の親権者となる者が養子にかわって届出 - 届出に必要なもの
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- 養子離縁届1通(18歳以上の者が2人証人として署名)※押印は任意
- 届出人の署名(養親と養子のもの、ただし養子が15歳未満のときは離縁後の親権者のもの)※押印は任意
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等、官公署発行の写真付き身分証明書)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 調停・和解・認諾離縁の場合は、その調書謄本、裁判離縁の場合は、審判書(判決書)および確定証明書が必要です。
- 養子または養親が死亡している場合は、家庭裁判所の審判書および確定証明書が必要です。
- 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行日である令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました。
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電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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