転籍届 (本籍を移すとき)
- 届出期間
- 届出した日から効力を生じます。
- 届出場所
- 新旧いずれかの本籍地、または所在地の市区町村
- 届出人
-
戸籍筆頭者と配偶者
- 届出に必要なもの
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- 転籍届1通
- 筆頭者と配偶者(夫と妻)の署名 ※押印は任意
- 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行日である令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました。
- 注意事項
- (注意)夫婦ふたりの署名も必要になりますので事前に用紙を入手し、記入してお持ちいただくか、おふたりでお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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