沼田市ぐんま技術革新チャレンジ補助金
沼田市ぐんま技術革新チャレンジ補助金
群馬県と沼田市が連携して、沼田市内に主たる事業所を有する中小企業者が自ら行う、ものづくりやサービス等に係る新技術・新製品の開発や地域特色を生かした新製品開発を支援します。
募集期間
令和7年4月1日(火曜日)~5月9日(金曜日)午後5時
ご注意!
この補助金は、中小企業者が行う新技術・新製品に関する研究開発を対象にしています。
量産設備の導入等、設備投資のみの応募はできませんので、ご注意ください。
補助対象者
沼田市内に主たる事業所を有する中小企業者
※中小企業者であるかどうかについては、業種ごとに資本金と従業員の二つの基準があり、【表1】のいずれか一方を満たせば、中小企業者として、本事業の対象となります。
また、個人事業者の方や、【表2】に掲げた組合等も中小企業者に該当し、本事業の対象となります。
主たる事業として営んでいる業種 | 資本金・従業員規模 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下または300人以下 |
卸し売り業 | 1億円以下または100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下または100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下または50人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下または300人以下 |
業種… 主たる事業として営む事業
資本金… 資本の額または出資の総額
従業員… 常時使用する従業員(事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まない)
【表2】
【申請資格についての注意点】
- 中小企業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことが条件となります。
- 以下の中小企業者(みなし大企業)は、補助対象者から除きます。
(1)発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 - 同一または類似の開発テーマについて、国、市町村、財団法人等が実施する他の助成制度(補助金・委託費等)に申請中または申請予定の場合、併願申請は可能ですが、両方採択となった場合いずれかを辞退していただくこととなります。
- 過去に「ぐんま新技術・新製品開発推進補助金」「ぐんまDX技術革新補助金」「ぐんま技術革新チャレンジ補助金」を活用した中小企業者で、事業終了後に提出が義務付けられている「企業化状況報告書」の提出を怠っている場合は、申請資格がありません。
補助額等
補助額 = 事業費(補助対象経費)の2分の1以内の額
但し、小規模事業者が行う補助事業については、5分の4以内の額とします。
※小規模事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいいます。
業種分類 |
従業員数 |
---|---|
製造業、その他 | 従業員20人以下 |
商業(卸し売り業・小売業)・サービス業 | 従業員5人以下 |
補助金額の上限は80万円で、これを超える部分は事業者負担となります。
補助金の額は、沼田市と群馬県が2分の1ずつ負担することとなります。
補助対象事業
中小企業者が自ら行う、ものづくりやサービス等に係る新技術・新製品の開発や地域特色を生かした新製品開発。なお、開発する新技術・新製品自体、または、その製造プロセス等にデジタル技術を導入・活用しているものや、デジタル技術によりビジネスモデルを変革し(DX化)、新たな事業展開を図ろうとするものには、審査の際に加点評価をします。
【主な補助対象外事業】
以下の事業は、補助対象となりません。
- 事業内容そのものの全部または大部分を、外注または委託する場合
- 企画・開発の内容が、既に他において完成されたものと同一とみなされる場合や、既存技術・製品の軽微な改良である場合
- 申請者自身の企画・開発とみなされない場合や、第三者から発注を受けて企画・開発を行う場合
- 開発段階を終えて、スケールアップまたは量産化段階に達している場合
- 既存アプリケーションやソフトウェア、機械・器具等の自社への導入を主な目的とした申請とみなされる場合
- 同一または類似の事業について、国、県、市町村、特殊法人等が助成する他の助成制度(補助金、委託費等)と重複する事業
- 公序良俗に反する事業
補助対象経費
開発事業に要する経費のうち、補助対象となる経費は次のとおりです。
区分 | 内容 |
---|---|
原材料費 |
原材料及び副資材の購入に要する経費 ※機械装置等を自社製造する場合は、鋼材、部品、部材等を原材料費に計上してください。 |
機械装置費 |
機械装置や工具器具の購入、改良、借用及びこれらに付随する据付、試験運転等に要する経費 ※本区分のみの交付申請はできません。また、本区分の交付申請額は、交付申請額総額の1/2を限度とします。 |
委託費 (外注加工費) |
外注加工に要する経費 ※図面・仕様書を提示し製作を委託するものが対象です。 |
委託費 (外部協力費) |
※大学への「寄付金」は、補助対象外です。 |
委託費 (市場調査費) |
市場ニーズを捉えるために要する経費 |
委託費 (システム開発費) |
デジタル技術の利活用やシステム開発に要する経費 |
委託費 (クラウドファンディング導入経費) |
クラウドファンディングプロジェクト(購入型)開始のために要する経費 ※このクラウドファンディングの仕組みにおいて、本補助金では「購入型」の種類を対象とします。 ※クラウドファンディングが成立した際、クラウドファンディング事業者へ支払うクラウドファンディングサービス手数料は補助対象外です。 ※クラウドファンディングのプロジェクトを実施し、補助対象期間内に導入経費の支払いが完了していることが必要です。 |
システム開発費(自社でシステム開発を行う場合) |
システム開発に要する人件費 補助対象人件費 = 人件費単価 × 直接作業時間 ・労働条件通知書 ・源泉徴収票 など |
クラウドサービス利用費 |
クラウドサービスの利用に関する経費 ※補助事業のために利用するクラウドサービスやWebプラットフォームの利用費であって、他事業と共有する場合は補助対象外です。 ※サーバ等購入費、サーバ自体のレンタル費等は補助対象外です。 |
知財出願費 |
研究開発成果の知財出願(国内・海外)に要する弁理士費用 ※交付申請額は20万円を限度とします。 ※特許出願料や審査請求料及び特許登録料は補助対象外です。 |
その他経費 |
上記のほか、市長及び知事が特に必要と認める経費 |
【主な補助対象外経費】
以下の経費(例示)は、補助対象となりません。
- 交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費
- 事業完了日までに支払いが完了しなかった経費
- 取引に係る消費税及び地方消費税
- 開発にかかる人件費(自社でのシステム開発(ソフトウェア制作)に係る人件費は対象)、旅費交通費、会議費、送料
- パソコン・プリンタ・サーバ等購入、サーバ自体のレンタルなど汎用性のあるもの
- 文房具など事務用品等の消耗品代、書籍代
- 開発技術・製品の販路拡大のために要する経費(例:ホームページやチラシ・パンフレット類の作成費、展示会出展費用、新聞・テレビ等による広告費等(クラウドファンディング導入経費に該当するものは除く))
- クラウドファンディング事業者へ支払うクラウドファンディング手数料
- 補助対象経費であっても、関係会社へ発注するもの
募集期間
令和7年4月1日(火曜日)~5月9日(金曜日)
募集最終日の午後5時までに必ず提出してください。
※提出書類に不備がある場合は受理できませんので、余裕を持ってご提出ください。
申請方法
所定の申請書(群馬県または↓からダウンロード)に必要事項を記入し、添付書類を添えて、以下1から3のいずれかの方法でご提出ください。
- 電子申請
ア Jグランツ
以下の経済産業省の電子申請システム「Jグランツ」のWebページに掲載の
「【群馬県】令和7年度ぐんま技術革新チャレンジ補助金」の項目を選択し、提出してください。
【Jグランツ】https://www.jgrants-portal.go.jp/
【GビズID】https://gbiz-id.go.jp/
※Jグランツによる提出の場合は、GビズID「gBizIDプライム」の取得が必要となります。
「GビズID」の詳細については、以下のWebページをご覧ください。また、「GビズID」
ができるまでには2~3 週間ほど時間がかかりますのでご注意ください。
イ 電子メール
電子メールによる提出の場合は、次の(1)(2)のとおりご対応願います。
(1) 【4月25日(金曜日)までに】
県庁地域企業支援課メールアドレス(gijutsu@pref.gunma.lg.jp)あてに、下記のとおりご連絡
ください。折り返し、大容量ファイルを受け取るためのURL をお送りします。
メール宛先:gijutsu@pref.gunma.lg.jp
メール題名:【チャレンジ補助金・(法人名)株式会社・沼田市】電子メール提出希望法人名
メール本文:(1)法人名、(2)法人住所、(3)ご担当者所属・お役職、(4)ご担当者名、(5)連絡先電話番号、(6)連絡先メールアドレス、(7)申請先市町村への事前相談の有・無
(2) 【5月9日(金曜日)午後5時までに】上記(1)でご案内した方法で提出をお願いいたします。 - 郵送
沼田市役所産業振興課(〒378-8501 沼田市下之町888番地)あて、県への申請書類も合わせて申請書類一式をご郵送ください。 - 持参
沼田市役所産業振興課窓口に、県への申請書類も合わせて申請書類一式をご持参ください。
- 群馬県ホームページ(外部リンク)
-
ぐんま技術革新チャレンジ補助金 交付申請書【市提出様式】 (Word 30.8KB)
-
ぐんま技術革新チャレンジ補助金 交付申請書【県提出様式】 (Word 24.9KB)
-
経費明細書 (Excel 12.6KB)
-
システム開発に係る人件費積算票 (Excel 11.7KB)
-
補助金審査に係る加点項目申告書 (Excel 11.6KB)
-
募集案内 (PDF 322.7KB)
必ずお読みいただき、ご了承のうえ申請してください -
申請書記入例 (PDF 677.4KB)
提出書類
提出書類は以下のとおりです。
各書類については、ステープラー留めとせず、必ずクリップ留めとしてください。(郵送または持参の場合)
※「Jグランツ」を通じて電子申請を行う場合、「交付申請書」等の様式の定めがあるものは、WordまたはExcel形式で、「添付書類」等様式の定めがないものは、PDFファイルでの申請をお願いします。
【交付申請書】
◆ぐんま技術革新チャレンジ補助金交付申請書【様式第1】
市長・知事宛て各1部
◆補助事業計画書【別紙】 2部
(参考資料)・システム開発に係る人件費積算資料(申請する場合)
・開発計画の概要を示した図表、仕様書、図面 など
◆【申請書を郵送または持参される場合のみ】上記の電子データ(USBやCD-R等またはメール送信) 1部
【添付書類】
◆履歴事項全部証明書(個人事業者の場合:住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
〔3カ月以内に発行されたもの〕
2部(うち1部はコピー可)
◆決算報告書(個人事業者の場合:所得税申告書の写し)
〔直近のもの1期分〕
※設立間もなく決算書の提出ができない中小企業者は事業計画書及び収支予算書
2部(うち1部はコピー可)
◆市税完納証明書(沼田市役所債権管理課窓口で請求してください。)〔3カ月以内に発行されたもの〕
2部(うち1部はコピー可)
◆県税完納証明書((行政)県税事務所で請求してください。)〔3カ月以内に発行されたもの〕
2部(うち1部はコピー可)
◆その他の資料(該当がある場合には提出してください。)
◇会社案内等のパンフレット
◇当該開発に係る特許資料
◇新聞記事、雑誌等に掲載された研究内容がわかるもの
◇その他参考となる資料
各2部
◆【審査における加点を希望する場合のみ】
補助金審査に係る加点項目申告書
・「経営革新計画承認書」写し
・「BCP」該当部分の写し
・「パートナーシップ構築宣言」の写し
※提出書類のほかに、審査等の必要に応じて資料の追加提出及び説明を求めることがあります。なお、提出書類は返却いたしませんので御承知おきください。
審査手続き等
(1)審査
申請書類等に基づく書面審査及び現地調査(市と県で共同実施)により、新規性・市場性・事業化可能性等の観点から審査を行い、事業の採択/不採択について決定します。
(2)審査結果の通知
審査結果(採択/不採択)は、6月下旬頃に申請者あてに文書で通知します。
なお、通知前の電話等による照会には応じることができませんので御了承ください。
(3)採択企業の公表
採択となった場合には、補助事業交付決定企業として、企業概要(名称、代表者名、住所等)及び開発テーマなどについて、報道機関への発表、市町村や県のホームページへの掲載等により公表しますので御承知おきください。
(4)補助事業終了後
成果発表や補助事業者同士の交流会などの各種事業等に参加していただく場合がございますので、ご協力ください。
主な留意事項
ぐんま技術革新チャレンジ補助金では、以下の事項等について、補助事業者の方に遵守していただくこととなります。
必ず御一読、御了承のうえで申請を行うよう、お願いいたします。
1. 補助金の支払いは精算払いです。
開発に要する経費は、一旦、補助事業者が全額資金調達し、経費の支払を済ませていただく必要があります。
2. 補助金の交付決定は令和7年6月下旬頃の予定です。
交付決定日より前に契約(発注)や支出を行った経費については、補助対象外となり、補助金を受けることができませんのでご注意ください。
※補助対象経費は、必ず交付決定日以降に契約(発注)、支出を行ってください。
3. 補助事業における経理処理等に指定があります。
補助事業に係る経費の支出に伴う契約手続き、支払方法等については、市及び県の指示に従っていただく事項があり、普段の商取引で使用しない手続きや書類も、必ず取り交わしていただく必要があります。
主なものは以下のとおりです。
・契約及び購入にあたっては、見つもり書の徴取(特に、単価30万円以上の支出にあたっては必ず3者以上から見つもり書を取る)、契約書の取り交わし(または注文書・発注書)、納品書の受領、請求書に基づく支出が必要です。
・支払は、原則として普通口座による銀行振り込みで行っていただきます。(採択となった場合は交付決定後に本補助金で使用する口座を申請いただきます)
※現金払(小口のものを除く)、手形決済、小切手払い、相殺払いなどの支払方法は、補助対象として認められません。
※銀行振り込みを行う際、他の取引との混合支払は認められません。(補助事業専用の普通預金口座を準備し、補助事業に係る経費を明確に区分して支払を行ってください。)
※経理処理等については、採択後に配付する「事務手続きガイド」を遵守していただきます。
※上記ガイドに反する経理処理を行った経費については、補助対象経費として認められません。
4. 下記期限までに各報告書を市町村及び県へ提出しなければなりません。
・遂行状況報告書(令和7年10月31日時点の状況)⇒令和7年11月7日(金曜日)まで
・実績報告書(令和8年1月31日までに事業完了)⇒令和8年2月6日(金曜日)まで
※事業完了後の経費支出は、補助対象外となりますのでご注意ください。
5. 補助金で取得した財産には、処分制限があります。
補助事業により開発、取得した物品等については、所有権は補助事業者に帰属しますが、補助事業終了後5年間は善良な管理者の注意をもって管理・保管を行う義務があります。
また、市及び県の許可なしに処分、譲渡または売却したりすることはできません。
試作品の販売等もできません。
6. 補助事業の成果について
補助事業実施年度終了後3年間、1年毎に事業成果及び企業化状況等に関して報告を行う義務があります。守られない場合、以後の当課所管の補助金等制度への申請はできません。また、県が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、知事から事業成果等の発表、展示等を依頼することがありますので、ご協力をお願いします。
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