病気やけがをしたとき(療養費の給付)
病気やけがをしたときに、医療機関でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診察、治療、薬などの処置、入院・在宅療養および看護などの医療を受けることができます。
残りの医療費は国保が負担します。
※福祉医療費受給資格者証は群馬県内でのみ有効です。県外で医療機関等を受診した場合は、領収書をお持ちいただくことで償還払いになります。詳しくは福祉医療費給付申請書のページをご覧ください。
自己負担の割合
- 小学校入学前までは2割
- 小学校入学後から70歳未満までは3割
- 70歳以上75歳未満は2割
一定以上の所得のある現役並み所得者は3割
※福祉医療費受給者証を交付されている方は福祉医療費受給資格者証を医療機関等の窓口へ提示することで支払いが無料(健康保険が適用されないものは除く)となります。
入院したときの食事代
病気やけがで入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し、残りの費用を国保が負担します。
| 所得区分 | 食費 | ||
|---|---|---|---|
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一般(下記以外の人) ※難病の人、小児慢性特定疾患の人は1食330円です。 |
1食 550円 |
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・非課税 ・70歳以上で低所得IIの人 |
過去12カ月の 入院日数 |
90日までの入院 | 1食 270円 |
| 90日を超える入院 | 1食 220円 | ||
| 70歳以上で低所得Iの人 | 1食 130円 | ||
※一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。
低所得Iとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税で、その世帯の各収入が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときにいずれも0円となる人。
低所得IIとは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人(低所得I以外の世帯の人)です。
オンライン資格確認に対応していない医療機関等を受診する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、事前に交付申請をしてください。
オンライン資格確認に対応している医療機関等では、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することなく、窓口での標準負担額が減額されます。
なお、非課税(70歳以上は低所得者II)の人で申請月以前12カ月に91日以上の入院がある人は、長期入院該当の申請が必要です。
申請方法、所得区分についてはこちら
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください







