病気やけがをしたとき(療養費の給付)
病気やけがをしたときに、医療機関で保険証(70歳から74歳の人は保険証兼高齢受給者証)を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診察、治療、薬などの処置、入院・在宅療養および看護などの医療を受けることができます。
残りの医療費は国保が負担します。
自己負担の割合
- 小学校入学前までは2割
- 小学校入学後から70歳未満までは3割
- 70歳以上75歳未満は2割
一定以上の所得のある現役並み所得者は3割
入院したときの食事代
病気やけがで病院や医院に入院して食事をした場合、自己負担額以外の食事代を国保で負担します。
ただし、住民税非課税世帯は、自己負担額が減額になります。
- 受け付け窓口
- 市役所で交付を受け病院の窓口へ提出
- 手続きに必要なもの
-
住民税非課税世帯に該当する人は「標準負担額減額認定証」が必要になります。
国保担当窓口で申請を行い、医療機関へ提出してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください