高額医療・高額介護合算療養費制度
国民健康保険に加入している世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月から翌年7月まで)に医療機関を受診したときに支払った額(国保)と介護サービスを利用したときに支払った額(介護保険)を世帯内で合算(入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。)して限度額を超えた分が支給される制度です。ただし、合算額から限度額を控除した額が国が定める支給基準額(500円)を超えない場合は支給されません。
自己負担の限度額
70歳未満がいる世帯の限度額
上位所得者
- 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯
国保+介護保険:212万円 - 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯
国保+介護保険:141万円
一般
- 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯
国保+介護保険:67万円 - 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯
国保+介護保険:60万円
非課税
- 住民税非課税世帯
国保+介護保険:34万円
(注)基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した後の金額です。
70歳から74歳がいる世帯
現役並み所得者
- 現役並み所得者III(課税所得690万円以上)
国保+介護保険:212万円 - 現役並み所得者II(課税所得380万円以上690万円未満)
国保+介護保険:141万円 - 現役並み所得者I(課税所得145万円以上380万円未満)
国保+介護保険:67万円
一般(基礎控除後の所得が210万円以下の世帯を含む)
国保+介護保険:56万円
低所得者
- 低所得者II(国保加入者全員と世帯主が住民税非課税)
国保+介護保険:31万円 - 低所得者I(国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で所得なし(年金所得控除は80万円として算出)) 国保+介護保険:19万円
(注1)課税所得とは、住民税の課税所得金額です。
(注2)基礎控除後の所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した金額です。
夫婦2人世帯の例 (ともに72歳・住民税非課税・低所得者II)
・1年間で医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円あった場合
年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額31万円(世帯員全員が住民税非課税・低所得者IIの場合)を超えた金額(19万円)をお返しすることにより、負担が軽減されます。
申請手続きについての留意点
支給の対象となる被保険者には、毎年2月頃にお知らせします。お知らせが届いた場合は、国保年金課に申請してください。ただし、次の場合には申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
- 市町村を越えて転居した人
- ほかの医療保険から国民健康保険に移った人
上記の人は保険者において、自己負担額の把握ができないため、領収書等を確認し、該当になりそうな場合はお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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