柔道整復等の施術を受けるとき(療養費の受領委任)
柔道整復(接骨院・整骨院)、はり・きゅう、あんま・マッサージで国保の療養費の給付を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。
なお、療養費の給付は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復等は例外として「受領委任」が認められているので、患者の方は柔道整復等の窓口で自己負担分のみ支払うことで施術が受けられます。
接骨院・整骨院の施術
給付が受けられるもの
- 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)
- 骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
給付が受けられないもの
- 日常生活における疲労、肩こり
- スポーツなどによる肉体疲労
- 加齢による腰痛、五十肩の痛み
- 神経痛(リウマチ・慢性関節炎等)
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 保険医療機関で同じ負傷などで治療中の場合
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
はり・きゅうの施術
給付が受けられるもの
- 神経痛、リウマチなどの慢性的な疼痛を主な症状とするもので、医師による適当な治療手段のないもの(医師の同意書が必要)
給付が受けられないもの
- 保険医療機関で同じ対象疾病の治療を受けている間
あんま・マッサージの施術
給付が受けられるもの
- 筋麻痺、関節拘縮などの症状で、医療上マッサージを必要とするもの(医師の同意書が必要)
給付が受けられないもの
- 単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなど
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
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