食事療養費標準負担額差額支給について
減額認定証を保険医療機関に提示しなかったために標準負担額を支払った場合に、そのことがやむを得ないと国保が認めるときは、現に支払った標準負担額と標準負担額の減額により支払うべき額との差を支給します。
- 手続きに必要なもの
- 国保の保険証、印鑑、領収書、振込先のわかるもの、世帯主と対象者のマイナンバーの分かるもの、世帯主と来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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健康福祉部 国保年金課 国保係
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