事故や仕事でけがをしたとき
交通事故や暴力行為、仕事などにより傷病を負った場合に保険証を使った受診をするには窓口で届出が必要となります。
届出は第三者がいる場合と第三者がいない場合で異なりますのでご注意ください。
第三者がいる事故でのけがの場合(第三者行為による傷病)
次のようなケースが該当となります。
- 第三者が運転する車(バイク・自転車を含む)が関係する交通事故
- 自分以外が運転する車に同乗していた際の交通事故
- 第三者による暴力行為
- 第三者の飼う犬に噛まれる事故
医療費の取り扱いと保険証の使用について
第三者の行為による傷病が理由で医療機関を受診した場合は、医療費を加害者が負担することが原則となります。保険証を使用して医療機関を受診することは可能ですが、その際には保険者(市)への届出が義務づけられています。この場合、市が加害者に代わって医療機関へ医療費の立て替え払いを行い、後日、加害者へ請求を行います。ただし、被害者の犯罪行為や故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故では保険証は使用できません。
届出の際の注意点
- 交通事故にあった場合には必ず警察への届出を行ってください。
- 加害者が医療機関に医療費全額を支払いできる場合には保険証を使用する必要はありません。
- 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されます。この場合、市が加害者へ請求する権利がなくなり、被害者に対して医療費を請求することがあります。示談をする際は事前にご連絡ください。
- 手続きに必要なもの
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第三者行為傷病届、事故発生状況報告書、念書、誓約書、事故証明書
(届出をする場合は事前にご連絡ください。必要書類は郵送または窓口にてお渡しします。)
手続に必要な書類の様式は、下記リンク先の群馬県国民健康保険団体連合会のホームページをご参照ください。
第三者がいない事故や仕事でのけがの場合(自損行為による傷病)
次のようなケースが該当となります。
- 自分が運転する車(バイク・自転車を含む)による単独事故
- 労災保険の該当とならない仕事中の負傷事故
保険証の使用について
第三者がいない場合のけがでは、保険証を使用するために保険者(市)の許可が必要となります。医療機関から保険証使用許可について確認された場合には、速やかに届出をしてください。届出内容を確認し、保険証使用が許可された場合には、通常どおり自己負担分のみの支払いとなります。
届出の際の注意点
- 仕事中にけがをされた場合は必ず労災保険の該当になるかを確認してください。労災保険の該当になる場合は、対象の医療費全額を労災保険が負担することになりますので、保険証は使用できません。
- 故意の服薬による薬物中毒や自傷行為では保険証の使用が制限される場合があります。
- 既に医療機関に医療費全額を支払っている場合は、保険証使用が許可された後に医療機関にて再度精算をする必要がありますので、必ず領収証を保管しておいてください。
- 手続きに必要なもの
- 保険証
自損行為等による傷病届様式
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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