医療費が高額になったとき(高額療養費)
国保に加入している人が病気やけがで医療機関にかかり、同じ月内に限度額を超えて一部負担金を支払ったときに、申請手続きにより超えた部分が後から支給されます。
※70歳未満と70歳以上75歳未満では限度額が異なります。
市では、医療機関からの診療報酬の請求に基づいて高額療養費を自動的に計算し、通常診療月の2~6カ月後に、該当する世帯主に対して「高額療養費支給申請通知書」を郵送しています。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請通知書
- 世帯主と来庁者の資格確認ができるもの(マイナンバーカード等)
- 当該月の医療機関の領収書(紛失してしまった場合は窓口でご相談ください)
- 口座情報が確認出来るもの
〈ご注意〉上記のうち、ひとつでも不足していると申請できない場合があります。
高額療養費支給申請手続きの簡素化について
令和3年3月17日に国民健康保険規則の一部を改正する省令(令和3年厚労省令第49号)が施行され、市町村が別段の定めをすることで、高額療養費支給申請の手続きを簡素化できるようになりました。
沼田市では令和8年4月1日より、世帯主が手続の簡素化を申し出ることによって、以降は診療月ごとに必要だった支給申請が不要となり、高額療養費が発生した場合は申出時に指定した口座へ自動振り込みとなります。
対象となる世帯
申請手続の簡素化の適用を受けることができるのは、国民健康保険税の滞納がなく、かつ、以下の要件のいずれかを満たす世帯主です。
(1)月間の高額療養費に係る手続きにあっては、計算期間において世帯主であること。
(2)年間の高額療養費に係る手続きにあっては、当該年間の高額療養費に係る計算期間のすべてにおいて沼田市国民健康保険被保険者である世帯の世帯主であること。
申請方法
高額療養費に該当した場合、申請手続きの簡素化の申し出が済んでいない世帯主へ「国民健康保険高額療養費の支給について」の通知をお送りします。
通知が届いたら、市民課国保係(テラス沼田3階3番窓口)または、白沢地区コミュニティセンター、利根地区コミュニティセンターへご来庁ください。
持ち物(窓口)
・届いた通知
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
簡素化の停止について
簡素化の申請をしたとしても、以下に該当する場合、自動振り込みを停止することがあります。
・世帯主が変更になった場合
・国民健康保険税の滞納が発生した場合
・世帯主及び該当世帯主の世帯に属する者全員が沼田市国民健康保険の被保険者でなくなった場合
・指定された金融期間の口座に高額療養費の振り込みができなくなった場合
・申出の内容に偽りその他不正があった場合
注意事項
◯高額療養費の支給は基本的に治療をされた受診者ではなく、同一世帯の世帯主へ支給となります。
◯簡素化の申出以降は「高額療養費支給申請通知」は送付されません。支給金額や振り込み予定日は代わりに送付される「支給決定通知書」をご確認ください。
◯一部負担金(医療機関での窓口負担額)の支払いについて未払いがある場合は市民課国保係へご連絡ください。
◯審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求または、以後発生した高額療養費にて支給額を調整する場合があります。
◯後期高齢者医療保険制度へ移行した場合(主に75歳になられた方)、この手続きは引き継がれません。再度申請が必要になります。
申出内容の変更・停止について
申出内容の変更や停止をしたい場合は再度申出書の提出が必要です。
以下の場合は再度お手続きください。
・世帯主が変わった。
・振り込み口座を変更したい
・簡素化(自動振り込み)を停止したい
70歳未満の人の自己負担限度額
上位所得者
ア 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯
3回目まで:252.600円+(総医療費-842.000円)×1%
4回目以降:140,100円
イ 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯
3回目まで:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降:93,000円
一般
ウ 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯
3回目まで:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降:44,400円
エ 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯
3回目まで:57,600円
4回目以降:44,400円
非課税
オ 市民税非課税世帯
3回目まで:35,400円
4回目以降:24,600円
注意
アからオは、限度額認定証の適用区分欄の記号です。
世帯内に、所得申告をしていない人がいる場合は、上位所得者とみなされますので注意してください。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
現役並み所得者
同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の国保加入者がいる人。(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く)
なお、70歳以上の国保加入者の収入の合計が2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満の場合、申請により所得区分が「一般」の人と同様となります。
- 現役並み3 (課税所得690万円以上)
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降:140,100円 - 現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降:93,000円 - 現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満)
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降:44,400円
一般
- 外来(個人単位)18,000円
(年間限度額:144,000円) - 外来+入院(世帯単位):57,600円
4回目以降:44,400円 - 窓口負担2割
低所得者II
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の人(低所得者I以外の人)
- 外来(個人単位):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):24,600円
- 窓口負担2割
低所得者I
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
- 外来(個人単位):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):15,000円
- 窓口負担2割
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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