医療費が高額になったとき(高額療養費)
国保に加入している人が病気やけがで医療機関にかかり、同じ月内に限度額を超えて一部負担金を支払ったときに、超えた部分が後から支給されます。
70歳未満と70歳以上75歳未満では限度額が異なります。
- 手続きに必要なもの:
国民健康保険高額療養費支給申請通知書、国保の保険証、領収書、印鑑、口座番号が分かるもの、世帯主と対象者のマイナンバーの分かるもの、世帯主と来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
市では、医療機関からの診療報酬の請求に基づいて高額療養費を自動的に計算し、通常診療月の2~6カ月後に、該当する世帯に対して「高額療養費支給申請通知書」を郵送しています。
70歳未満の人の自己負担限度額
上位所得者
ア 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯
3回目まで:252.600円+(総医療費-842.000円)×1%
4回目以降:140,100円
イ 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯
3回目まで:167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降:93,000円
一般
ウ 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯
3回目まで:80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降:44,400円
エ 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯
3回目まで:57,600円
4回目以降:44,400円
非課税
オ 市民税非課税世帯
3回目まで:35,400円
4回目以降:24,600円
注意
アからオは、限度額認定証の適用区分欄の記号です。
世帯内に、所得申告をしていない人がいる場合は、上位所得者とみなされますので注意してください。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額
現役並み所得者
同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の国保加入者がいる人。(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く)
なお、70歳以上の国保加入者の収入の合計が2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満の場合、申請により所得区分が「一般」の人と同様となります。
- 現役並み3 (課税所得690万円以上)
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降:140,100円 - 現役並み2 (課税所得380万円以上690万円未満)
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降:93,000円 - 現役並み1 (課税所得145万円以上380万円未満)
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降:44,400円
一般
- 外来(個人単位)18,000円
(年間限度額:144,000円) - 外来+入院(世帯単位):57,600円
4回目以降:44,400円 - 窓口負担2割
低所得者II
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税の人(低所得者I以外の人)
- 外来(個人単位):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):24,600円
- 窓口負担2割
低所得者I
同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
- 外来(個人単位):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):15,000円
- 窓口負担2割
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