法人市民税
法人市民税とは
- 法人市民税は、法人と自然人との均衡(住民税は、地域住民が地域社会の費用負担分任の原則のもとに課税する税です)を図るために、事業所等の法人に課税されます。
- 法人市民税の納税義務者は、沼田市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等です。
- 法人市民税は、申告納税となっており、原則、事業年度終了後2カ月以内に確定申告し納税することとなっています。
- 法人市民税は、均等割と法人税割の合算額によって課税されます。
税額
均等割
法人の資本金等の金額および従業員数により、次のように定められています。
資本金等の金額が1千万円以下の法人
- 沼田市内従業者数が50人以下:60,000円
- 沼田市内従業者数が50人超 :144,000円
資本金等の金額が1千万円超から1億円以下の法人
- 沼田市内従業者数が50人以下:156,000円
- 沼田市内従業者数が50人超 :180,000円
資本金等の金額が1億円超から10億円以下の法人
- 沼田市内従業者数が50人以下:192,000円
- 沼田市内従業者数が50人超 :480,000円
資本金等の金額が10億円超から50億円以下の法人
- 沼田市内従業者数が50人以下:492,000円
- 沼田市内従業者数が50人超 :2,100,000円
資本金等の金額が50億円超の法人
- 沼田市内従業者数が50人以下:492,000円
- 沼田市内従業者数が50人超 :3,600,000円
法人税割
法人税法にもとづいて算定された法人税額に、税率8.4%(事業年度開始日が令和元年9月30日以前の場合は12.1%)を乗じて算出されます。2以上の市町村に事務所また事業所を有する法人は、市町村ごとの従業員数により法人税額を分割し計算します。
申告区分
申告区分は、次のとおりです。
- 確定申告
- 事業年度終了後、法人の所得確定後に行う申告です。
- 中間(予定申告)
- 6月を越える事業年度の法人が、事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内に行う申告です。
ただし、前年度の実績にもとづいた中間申告の納付税額が10万円以下の法人は申告免除されています。 - 修正申告
- 確定申告により申告した額に不足額がある場合にする申告です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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