入湯税
入湯税とは
- 入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光振興の費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税されます。
税率
- 宿泊基本料金6,000円超の宿泊:1人1日 150円
- 宿泊基本料金6,000円以下の宿泊:1人1日 100円
- 日帰り休憩:1人1日 50円
納税方法
鉱泉浴場の経営者などが、入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告納付します。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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