償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産とは
法人や個人が事業を営むために所有している構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じく固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。
資産の種類ごとの主な償却資産
第1種 構築物(建物附属設備を含む)
駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化施設、よう壁等
建物附属設備(建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産または業務用の設備等)
特定付帯設備(テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設備)
第2種 機械及び装置
工作機械•印刷機械等の各種産業用機械、ブルドーザー・パワーショベル等の建設機械に該当する大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09及び000~099」)、駐車場機械装置等
第3種 船舶
遊覧船、ボート、はしけ等
第4種 航空機
飛行機、ヘリコプター等
第5種 車両及び運搬具
フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「9」「90~99及び900~999」)及び農耕作業用の自動車で最高時速が毎時35km以上のもの並びに台車等。ただし、自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は除きます。
第6種 工具、器具及び備品
事務机、事務椅子、陳列ケース、テレビ、パーソナルコンピュータ、プリンター、ルームエアコン、金庫、ゲーム機器等
業種別の主な償却資産※( )内の数字は、各資産の一般的な耐用年数です。
共通
タイムレコーダー(5)、事務机(15)、事務椅子(15)、応接セット(8)、ロッカー(15)、キャビネット(15)、金庫(20)、レジスター(5)、コピー機(5)、ルームエアコン(6)、パーソナルコンピュータ(4)、サーバー(5)、LAN配線(10)、看板(10)、受変電設備(15)、舗装路面(10または15)、その他
飲食業
食卓(5)、椅子(5)、厨房用品(5)、カラオケ(5)、冷蔵庫(6)、その他
理容業・美容業
理・美容椅子(5)、消毒殺菌器(5)、タオル蒸器(5)、パーマ器(5)、サインポール(3)、湯沸かし器(6)、その他
クリーニング業
洗濯機(13)、脱水機(13)、ドライ機(13)、プレス(13)、給排水設備(15)、その他
小売業・食肉鮮魚販売業
冷凍機(9)、肉切断機(9)、挽肉機(9)、電子秤(5)、冷蔵ストッカー(4)、陳列ケース(6または8)、冷蔵庫(6)、自動販売機(5)、その他
加工・修理業
旋盤(10)、ボール盤(10)、フライス盤(10)、プレス(10または15)、圧縮機(10または15)、測定工具(5)、検査工具(5)、工業用水道(15)、その他
医業・歯科医業
レントゲン機器(6)、調剤機器(6)、ファイバースコープ(6)、消毒殺菌用機器(4)、手術機器(5)、歯科診療ユニット(7)、その他
不動産貸し付け業
立体駐車場のターンテーブル及び機器部分(10)、金属造の塀(10)、コンクリート造の塀(15)、緑化施設(植木等)(20)、太陽光発電設備(17)、その他
農業
果樹棚(14)、ビニールハウス(14)、農機具(トラクター(7)等)、その他
太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。
申告が必要かどうかについては、下記で確認してください。
事業主でない個人の場合
【10kw以上の太陽光発電設備(全量売電・余剰売電)】
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して、発電出力量の全量または余剰を売電する場合、売電事業用の資産となり申告の対象となります。
【10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電)】
事業用の資産とはなりませんので、申告対象外です。
個人事業主の場合
会社や個人で工場・商店などを経営している人や駐車場・アパートなどを貸し付けている人が、その事業のために太陽光発電を設置した場合は、事業の用に供している資産として、発電出力量や全量または余剰売電にかかわらず申告の対象となります。
法人の場合
事業の用に供している資産として、発電出力量や全量または余剰売電にかかわらず申告の対象となります。
注意
- 家屋の屋根材として施工された建材型ソーラーパネル(屋根と一体のもの)は申告対象外となります。
- 一般的に、住宅の屋根や土地に設置した太陽光発電設備の資産の種類は「第2種:機械及び装置」、耐用年数は「17年」(減価償却資産の耐用年数表、別表第2その他の設備、主として金属製のもの)となります。
申告書の提出について
申告していただく方
工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で、1月1日現在に沼田市内に償却資産を所有している方は、所有状況等、必要な事項を沼田市長に申告する義務があります。
所有権留保付売買資産について
原則として買主の方が申告してください。
共有資産について
償却資産を共有されている方は、共有名義の申告となりますので、各々の持分に応じて個々に申告するのではなく、代表者を決めて申告してください。
リース資産について
リース会社等の資産の貸主(所有者)が、当該資産を申告してください。
提出期限
法定の提出期限は毎年1月31日です。(申告期限が土曜日または休日にあたるときは、休日等の翌日がその期限となります。)
提出していただく書類
(1)必ず提出していただくもの
- 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
※前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」を必ず提出してください。
(2)該当する資産がある場合に提出していただくもの
- 種類別明細書(減少資産用)
- 非課税資産を新たに所有した場合・・・・・・・・・事実を証明する書類
- 課税標準の特例がある資産を新たに所有した場合・・事実を証明する書類
- 短縮耐用年数を適用された場合・・・・・・・・・・国税局長の承認通知書(写)
- 増加償却をされた場合・・・・・・・・・・・・・・税務署長への届出書(写)
- 減免該当資産を新たに所有した場合・・・・・・・・減免申請書、事実を証明する書類
※これらの書類を提出される場合は、申告書の「18備考」欄に添付書類の名称を記載してください。
(3)番号法に定める本人確認の資料
償却資産申告書にはマイナンバー(個人番号)(12桁)または法人番号(13桁)の記載が必要です(共有の場合は記載不要です。)。
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書を提出いただく際、番号法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施します。
なお、法人番号を記載した場合には本人確認資料の提示・添付は不要です。
提供様式
償却資産申告書(第26号様式)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1)
種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2)
提出方法
電子
郵送
378−8501
群馬県沼田市下之町888番地
沼田市役所 税務課資産税係 宛
※申告書(控)の返送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
窓口
テラス沼田3階 沼田市役所 税務課資産税係
申告の手引き
償却資産申告の詳細については、以下の手引きをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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