住宅改修に伴う固定資産税の減額制度について
住宅改修に伴う固定資産税の減額制度について
制度の概要
改修工事で一定の要件を満たすものを行った場合に、翌年度分の固定資産税の一部が減額されます。
次の改修工事終了後3カ月以内に、申告書に改修工事内容が確認できる書類などを添付して税務課資産税係に提出してください。
耐震改修
(1)減額を受けられる要件
・ 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること)
・ 令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する改修工事を施工したものであること
・ 当該改修に要した費用が50万円を超えていること
(2)減税額
・ 1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り、改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の2分の1の額
(平成29年4月1日以降に改修工事を行ったもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2の額)
(3)提出書類
・ 耐震改修工事に関する固定資産税減額申告書
・ 耐震改修に要した費用を証する書面(工事明細書及び領収書の写し)
・ 現行の耐震基準に対応した工事であることの証明書(建築士等が証明したもの)
・ 当該改修の結果、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は認定通知書の写し
バリアフリー改修
(1)減額を受けられる要件
・ 新築された日から10年以上経過した住宅であること(併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること)※賃貸住宅は対象となりません
・ 次のいずれかに該当する方が居住していること(申告時)
(ア) 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
(イ) 要介護認定または要支援認定を受けている方
(ウ) 障がいのある方
・ 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・ 令和8年3月31日までに、次のバリアフリー改修工事を施工したもの
(ア) 廊下の拡幅
(イ) 階段こう配の緩和
(ウ) 浴室の改良
(エ) 便所の改良
(オ) 手すりの取付け
(カ) 床の段差の解消
(キ) 引き戸への取替え
(ク) 床表面の滑り止め化
・ 当該改修に要した費用の額が国または自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除いて50万円を超えていること
(2)減税額
・ 1戸当たり100平方メートルまでを限度として、居住部分に限り、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1の額
(3)提出書類
・ バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額申告書
・ バリアフリー改修に要した費用を証する書面(工事明細書及び領収書の写し)
・ 改修工事箇所の図面及び写真(改修前及び改修後)
・ 介護保険の被保険者証または障がい者手帳など
・ 国または自治体からの補助金や介護保険からの給付等を受けている場合はその明細
省エネ改修
(1)減額を受けられる要件
・ 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であること)※賃貸住宅は対象となりません
・ 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・ 令和8年3月31日までに、次の工事を施工し、改修した各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
(ア) 外気に接する窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)※必須
(イ) (ア)の工事と併せて行う、床、天井、または壁の断熱改修工事
・ 当該改修に要した費用の額が、国または自治体からの補助金等を除いて60万円(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円)を超えていること
(2)減税額
・ 1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1の額
(平成29年4月1日以降に改修工事を行ったもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2の額)
(3)提出書類
・ 省エネ改修工事に関する固定資産税減額申告書
・ 省エネ改修に要した費用を証する書面(工事明細書及び領収書の写し)
・ 熱損失防止改修工事証明書(建築士等が証明したもの)
・ 国または自治体からの補助金等を受けている場合はその明細
・ 当該改修の結果、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は認定通知書の写し
注意事項
※ 耐震改修に対する減額と、バリアフリー改修及び省エネ改修に対する減額は、同時に適用を受けることはできません
※ バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、併せて適用が受けられます
※ バリアフリー改修と省エネ改修に対する減額は1戸につき一度のみの適用となります
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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