市たばこ税
市たばこ税とは
- 市たばこ税は、製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したときに課税される税金です。
- 日本たばこ産業株式会社や特定販売業者、卸売販売業者は、毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告納付します。
税率
- 一般の紙巻たばこ:1,000本あたり5,262円
- 旧3級品のたばこ:1,000本あたり2,495円
旧3級品のたばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄です。
市たばこ税特例税率の廃止について
平成27年度税制改正により旧3級品の製造たばこに係る特例税率を段階的に廃止します。(平成28年4月1日から平成31年4月1日までに、4段階で税率の引き上げを実施します。)
- 平成28年3月31日まで
1,000本あたりの税率:2,495円 - 平成28年4月1日から平成29年3月31日
1,000本あたりの税率:2,925円 - 平成29年4月1日から平成30年3月31日
1,000本あたりの税率:3,355円 - 平成30年4月1日から平成31年3月31日
1,000本あたりの税率:4,000円 - 平成31年4月1日から
1,000本あたりの税率:5,262円
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください