開発行為の事前協議(地域開発事業)
沼田市地域開発事業指導要綱に基づく事前協議
本市では無秩序な開発事業が行われることを防止し、良好な居住環境を保持するため、沼田市地域開発事業指導要綱を定めて、事前に開発計画に対して指導を行っています。
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対象区域
- 沼田市内全域
- 対象面積
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開発区域の面積が3,000m2以上50,000m2未満
(注意)○開発区域とは、開発行為をする土地の区域で、進入路や盛土の範囲も含まれます。
○開発予定区域が50,000m2前後の場合、群県県大規模土地開発事業の規制等に関する条例の適用を受ける可能性がありますので、事前に群馬県へ問い合わせください。
- 対象事業
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主として建築物の建築または特定工作物(太陽光発電施設等の発電設備を含む。)の建設に供する目的で行う土地の区画形質の変更をともなう事業
(注意)
○建築物の建築等の目的で行われる事業は、都市計画法に基づく県知事の許可が必要になる場合がありますので、群馬県に確認してください。
○事業者や用途の変更につきましては開発協議変更届出書により変更協議が必要となります。新たな土地利用計画の内容により添付書類が異なりますので、担当までご相談ください。※予約のお願い
事前相談(対面)等で窓口にお越しの際は、担当者が検査等で不在の時もありますので、予約をお願いします。基本的なことであれば、下記フォームからの問い合わせも可能ですのでご利用ください。
ファイルダウンロード
要綱・指導基準
申請様式
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要綱に規定する様式(様式第1から4号) (PDF 146.5KB)
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要綱に規定する様式(様式第1から4号) (Word 20.2KB)
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任意書式(概要書等) (PDF 480.1KB)
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任意書式(概要書等) (Word 38.0KB)
参考
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地域開発事業指導要綱に係る事前協議手続きのフロー (PDF 55.6KB)
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地域開発事業等に係る関係法令一覧 (PDF 75.0KB)
- 都市計画法の適用を受ける開発行為(群馬県建築課開発係)(外部リンク)
- 大規模土地開発事業(群馬県土地・水対策室)(外部リンク)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)(群馬県建築課)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください