開発行為の事前協議(地域開発事業)
本市では無秩序な開発事業が行われることを防止し、良好な居住環境を保持するため、沼田市地域開発事業指導要綱を定めて、事前に開発計画に対して指導を行っています。
開発行為を計画するときは、あらかじめ都市計画課計画係までご相談ください。
- 対象区域
- 市全域
- 対象面積
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3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満
(注意)
○建築物の建築または特定工作物の建設を目的で行われる場合は
都市計画法に基づく県知事の許可が必要になりますので、ご注意ください。○50,000平方メートル以上は、群馬県大規模土地開発事業の規制等に
関する条例が該当しますので、ご注意ください。 - 対象事業
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土地の区画形質の変更及び施設の整備を行う事業
※事業者や用途の変更については、新たな土地利用計画の内容により
提出書類が異なりますので、担当課までご相談ください。
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申請様式
提出書類
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください