都市計画施設内の建築申請について(都市計画法第53条建築許可申請)
申請等の要件
都市計画施設(都市計画道路や都市計画公園等)の決定区域内に建築物の建築をしようとする場合は、建築確認申請前に市長の許可を受けなければなりません。
申請の必要な建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)。
これに付属する門若しくは塀等をいい、建築設備を含む。
申請書類
- 許可申請書
- 委任状 ※1
- 都市計画図(縮尺1/500または1/2,500で、都市計画道路等が標示されている図) ※2、3
- 位置図 ※3
- 配置図(縮尺1/500以上で、申請地内に建築物を配置した図面) ※4
- 建築物の平面図・求積図
- 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200以上) ※4
- 公図 ※3
- その他参考となるべき事項を記載した図書
※1 申請者以外の方が代理して提出する場合に添付。
※2 窓口にて交付可能。
※3 申請地を朱書きすること。
※4 都市計画道路等の位置を明示すること。
許可の基準(都市計画法第54条)
- 階数が二階以下で、地下を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法で定める主要構造物)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 上記1.、2.に該当し、容易に移転若しくは除去できると認められること。
提出先及び提出部数
- 提出先 都市計画課計画係(テラス沼田4階)
- 提出部数 2部(正・副)※
※許可書とともに副本を返却します。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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