地区計画について
地区計画とは
「地区計画」とは、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事柄を市が定める、「地区レベルの都市計画」です。「地区計画」は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の目標、方針」と、生活道路の配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」からなり、住民などの意見を反映しつつ、街並みなど、その地区独自のまちづくりのルールをきめ細かく定めることができる制度です。
地区計画一覧
高橋場町地区、柳町環状線沿道西・東地区の地区計画を決定しました(令和5年4月1日)
令和5年4月1日付けの「高橋場町地区ほか2地区」における用途地域の変更に合わせて下記の3地区にて地区計画を決定しました。
・高橋場町地区
・柳町環状線沿道西地区
・柳町環状線沿道東地区
地区計画を定めた3地区では、都市再生ゾーンの形成に向け日常生活サービスに資する土地利用誘導を図りつつ、用途地域の変更に伴い立地可能となる建築物のうち日常生活サービスを担う店舗等以外の建築物の立地を制限することで、本地区内の良好な住環境を保全していきます。
高橋場町地区
柳町環状線沿道西地区
柳町環状線沿道東地区
東原新町・上原町文教・業務地地区の地区計画を決定しました(令和2年4月1日)
令和2年4月1日付けで用途地域変更を行いました「東原新町・上原町文教・業務地地区」に地区計画の決定を合わせて行いました。
地区計画を定めました「東原新町・上原町文教・業務地地区」では、文教・業務地の形成に向け集積を図る公的集客施設や教育施設等以外の建築物の立地を制限し、周辺の良好な住環境を保全していきます。
清水町南部地区の地区計画を変更しました(令和元年8月30日)
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴い、新たな用途地域として「田園居住地域」が創設され、建築基準法第48条、別表第2において項ずれが生じたため、令和元年8月30日付けで地区計画の一部を変更しました。
- (1)計画書 (PDF 69.8KB)
- (2)理由書 (PDF 26.3KB)
- (3)総括図 (PDF 907.5KB)
- (4)計画図 (PDF 462.4KB)
- 【参考】新旧対照表 (PDF 71.5KB)
清水町南部地区の地区計画を決定しました(平成28年10月1日)
平成28年10月1日付けで用途地域の変更を行いました「清水町南部地区」に地区計画の決定を合わせて行いました。
地区計画を定めた「清水町南部地区」では、産業機能の向上とあわせ、周辺市街地との調和を目的に、「地区計画の目標、方針」および「地区整備計画」を定めたうえで、工場等で危険性が大きいかまたは著しく環境悪化の恐れがある建築物の立地と、危険物の貯蔵または処理に供する建築物の立地を制限していきます。
沼田市地区計画区域内の建築物の制限に関する条例
関連リンク
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都市建設部 都市計画課 計画係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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