特別用途地区について
特別用途地区とは
「特別用途地区」とは、用途地域内の一定の地区において、当該地区にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等、特別な目的の実現を図るため用途地域を補完して定めるものです。
国道17号沿道地区の特別用途地区を決定しました(平成28年10月1日)
平成28年10月1日付けで用途地域の変更を行いました「国道17号沿道地区」に「特別用途地区」の決定を合わせて行いました。
「特別用途地区」を定めた「国道17号沿道地区」では、商業・業務機能の向上と市街地との調和を目的に、「準工業地域」での制限に加えて「特別用途地区」を指定することにより、新たな大規模集客施設の立地や風俗営業に関わる建築物などの立地を制限し、地域にふさわしい土地利用を誘導していきます。
決定内容の詳細、制限等に関する条例は、下のPDFファイルでご確認ください。
特別用途地区の決定(国道17号沿道地区の決定)
- (1)計画書 (PDF 50.9KB)
- (2)理由書 (PDF 56.6KB)
- (3)総括図 (PDF 568.9KB)
- (4)計画図 (PDF 532.6KB)
- (5)新旧対照図 (PDF 482.5KB)
沼田市特別用途地区建築条例
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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