認定農業者制度について
認定農業者とは
認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者や農業法人が作成する「農業経営改善計画」を市町村等が農業経営基盤強化促進法第12条の規程に基づき認定する制度です。
農業経営のスペシャリストを目指す意欲のある人であれば、性別、年齢、専業・兼業の別、経営規模、営農累計などを問わずに、どなたでも認定を受けることが出来ます。
沼田市では、「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)」において、認定農業者の農業経営の目標として、年間農業所得(1経営体当たり600万円、主たる従事者1人当たり400万円)、年間労働時間(主たる従事者1人当たり1,750時間~2,000時間)を示しており、これらの基準を満たす農業経営改善計画を作成した経営体を認定農業者として認定しています。
認定農業者になるには
- 農業経営改善計画を作成し、市へ申請してください。
- 沼田市では、5月、8月、11月、2月に審査を行い、各審査月の翌月の1日を認定日としています。
- 審査に合格された方には、認定書が交付されます。
認定に必要な要件
1.経営改善計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
経営改善計画に記載された営農活動全体から得られる所得に基づいて、基本構想で設定した目標に適合するのかを判断します。
2.経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
認定申請者が作成する経営改善計画は、地域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものである必要があります。
3.経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
経営改善計画の達成される見込みが確実である必要があります。
認定農業者への主な支援措置
1.長期・低利な制度資金
農業近代化資金やスーパーL資金などの長期・低利な制度資金を利用することができます。また、要件を満たすと利子補給を受けることができます。
2.農業者年金の保険料補助
青色申告を行った場合、通常保険料の下限額(月額2万円)を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額(月額最大1万円)が補助されます。
3.農用地利用集積促進事業(県事業)
農地中間管理事業を利用して新たに農地を借り受けた、一定以上の耕作を行っている認定農業者へ奨励金が交付されます。
4.各種補助
そのほか、各種補助があります。詳しくは市農林課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 農業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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