経営所得安定対策について
経営所得安定対策について
経営所得安定対策では、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。
また、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆などの戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金(水活)を実施しています。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
水田活用の直接支払交付金【申請期限R6.6.13】
対象者
交付対象水田で対象作物を作付け・販売している農業者
たん水設備(畦畔等)や用水路等を有しない農地は交付対象外です。
5年間に一度も水張りが行われていない農地は、令和9年度以降は交付対象としません。
※水張りは、水稲作付けにより確認することを基本としますが、以下の(1)(2)のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
(1)たん水管理を1カ月以上行う (2)連作障がいによる収量低下が発生していない
※当協議会における水張りの確認方法については以下のとおりです
(1)現地確認・・・水張り予定者はたん水を行う1週間前を目安に「水張り実施届出書」を協議会に提
出。届出のあった農地について、職員が現地確認(原則立ち会い不要)を実施(※
原則、水張り開始直後と約1カ月後の計2回確認)
(2)証拠書類の提出・・・農業者はほ場ごとに「水張り記録簿」を提出
交付単価
助成 | 対象作物等 | 交付単価(10aあたり) |
---|---|---|
戦略作物助成 実需者との出荷・販売契約等の締結が必要 |
飼料作物 | 35,000円 ※多年生牧草について、播種を行わず収穫のみを行う年は10,000円 |
〃 | 麦・大豆 | 35,000円 |
〃 | WCS用稲 | 80,000円 |
〃 | 加工用米 | 20,000円 |
〃 | 飼料用米・米粉用米 | 収量に応じ55,000円~105,000円 |
産地交付金 (国の設定する取り組み) |
新市場開拓用米の複数年契約 | 10,000円 ※3年以上の新規契約を対象にR6年度に配分 |
〃 | そば・なたね 新市場開拓用米・地力増進作物 |
20,000円(基幹作のみ) |
産地交付金 (県の設定する取り組み) 【地域振興作物助成】 |
きゅうり、トマト(ミニトマト含む)、なす、いちご、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ、ブロッコリー、えだまめ、ちんげんさい、パプリカ、ズッキーニ、にら、にがうり、たまねぎ、スイートコーン(未成熟とうもろこし)、さやいんげん、だいこん、ふき、うど、こまつな、すいか、やまといも、はくさい、コギク、スプレーギク、こんにゃく | 8,000円(暫定) ※単価調整により金額が変更となる可能性があります。 |
提出書類
令和6年6月13日までに提出が必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 口座届出書(様式第3号)・通帳表紙裏面など口座番号と氏名が確認できるものの写し
※新規加入者または昨年度申請者で変更等がある場合のみ提出 - 【戦略作物助成の場合】「利用供給協定書」または「自家利用計画書」
令和6年11月28日までに提出が必要な書類
- 水田活用の直接支払交付金の対象作物に係る出荷・販売等実績報告書兼誓約書(様式第11-1号)
- 令和6年度産の出荷・販売状況が分かる書類(以下の(1)〜(4)のうち1つ)
(1) 出荷・販売契約書の写し
(2) 出荷販売伝票の写し
(3) 自家加工や直売所等での販売に供する場合は、「自家加工販売(直売所等での販売)実績書(参考様
式第2号)」
(4)その他出荷・販売状況が分かる書類
※産地交付金については、各単価グループ毎に最低1つの販売伝票等を提出すること
※いちご・ふきなど出荷・販売が12月以降の対象作物は、期限までに「様式第11-1号」を提出し、出荷・販売後、速やかに提出すること
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)【申請期限R6.6.13】
対象者
対象作物を販売目的で生産する認定農業者・認定新規就農者・集落営農
令和5年度からの主な変更点(数量払)
数量払の交付単価は、対象作物の「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」との差額分として、品質区分に応じて設定しています。令和5年産の交付単価の改定により、消費税の課税事業者向け単価と免税事業者向け単価に区分することから、免税事業者向けの単価を申請する方は、確認書類の提出が必要となります。
※課税事業者向けの単価を申請する方は、確認書類の提出は不要です。
平均交付単価(令和5年~7年産に適用)
対象作物 | 免税事業者向け | 課税事業者向け |
---|---|---|
小麦 | 6,340円/60kg | 5,930円/60kg |
二条大麦 | 6,160円/50kg | 6,160円/50kg |
六条大麦 | 5,150円/50kg | 4,850円/50kg |
はだか麦 | 9,160円/60kg | 8,630円/60kg |
大豆 | 9,840円/60kg | 9,430円/60kg |
てん菜 | 5,290円/t | 5,070円/t |
でん粉原料用ばれいしょ | 15,180円/t | 14,280円/t |
そば | 17,550円/45kg | 16,720円/45kg |
なたね | 8,130円/60kg |
7,710円/60kg |
基本ルール
免税事業者向け単価の適用に当たっては、2年前(2期前)の収入・売り上げが1千万円以下であることにより要件確認を行います。
免税事業者向け単価の適用要件を満たしていることが確認できない場合は、課税事業者向け単価が適用されます。
提出書類
令和6年6月13日までに提出が必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 口座届出書(様式第3号)・通帳表紙裏面など口座番号と氏名が確認できるものの写し
※新規加入者または昨年度申請者で変更等がある場合のみ提出 - 播種前契約書または自家加工販売計画等(以下の(1)〜(3)のいずれか1つ)
(1) 実需者と直接契約を締結している場合は、その契約数量がわかる契約の写し
(2) 農協等と出荷契約を締結している場合は、は種前契約書等
(3)自家加工や直売所での販売を予定する場合は、「自家加工販売計画(様式第9-2号)」 - 免税事業者向け単価を申請する場合は、適用要件を満たしていることが確認できる書類
(1)【 個人 】 2年前 の確定申告書 B(写)及び青色申告決算書 農業所得用(写)または白色申告の収支内訳書 農業所得用(写)など
※令和6年産の申請の場合、令和4年分 (令和4年1月~ 12 月分)
(2)【 個人で営農開始後2年以内 】 個人事業の開業・廃業等届出書(写)など
(3)【 法人(人格なき社団含む)】 2期前の各事業年度の所得に係る確定申告書 別表第1(写)など
(4)【 法人で設立初年度 】 法人設立届出書(写)など
(5)【 法人で設立2期目 】 法人設立届出書(写)及び前期の各事業年度の所得に係る確定申告書
別表第1(写)など - 環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート(様式第1号の参考)
令和7年2月13日までに提出が必要な書類【数量払】
(大豆・そばは令和7年4月11日までに提出)
- 畑作物の直接支払交付金における数量払の交付申請書(様式第9-1号)
- 農産物検査結果通知書の写し
※検査を受けた数量全量分の写しが必要 - 販売伝票等の写し
※1に記載した数量全量分(検査を受けた数量)の販売伝票の写しが必要
様式・記載例等
- (様式第1号)交付申請書 (Excel 100.6KB)
- (様式第1号)交付申請の内容(詳細) (PDF 207.0KB)
- (様式第1号別紙)交付申請に関する誓約事項 (PDF 160.7KB)
- (様式第1号別添1)個人情報の取り扱い (PDF 235.0KB)
- (様式第1号別添2)安全な農作業の実施に係る確認事項 (PDF 98.8KB)
- (様式第1号別添3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート (PDF 325.8KB)
- (様式第1号の参考)環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート (PDF 208.2KB)
- (様式第3号)口座届 (Excel 46.0KB)
- (様式11-1)出荷販売等実績報告書兼誓約書 (Word 34.0KB)
- (参考様式2)自家加工販売(直売所等での販売)実績報告書 (Word 26.0KB)
-
(参考様式)利用供給協定書(飼料作物用) (Word 15.6KB)
戦略作物で飼料作物以外の場合は、「飼料作物」を対象の作物に書き換えてご利用ください。 -
(参考様式)自家利用計画書(飼料作物用) (Excel 14.7KB)
戦略作物で飼料作物以外の場合は、「飼料作物」を対象の作物に書き換えてご利用ください。 - (参考様式)水張り(たん水管理)実施届出 (Word 15.1KB)
- (参考様式)水張り(たん水管理)記録簿 (Word 14.6KB)
- 【記載例】(参考様式)水張り(たん水管理)記録簿 (PDF 75.7KB)
チラシ
詳しくはこちらをご覧ください。
- R6経営所得 パンフA3見開き(群馬県版) (PDF 3.0MB)
- R6経営所得 チラシ(沼田市農業再生協議会) (PDF 757.6KB)
- 税込み単価・税抜き単価に関するお知らせチラシ_050209版 (PDF 323.0KB)
- R5ゲタ単価改定チラシ (PDF 263.8KB)
オンライン申請を希望する方へ
申請をオンラインで行うことができる「農林水産省共通申請サービス(eMAFF)」が始まります!
※オンライン申請を行うためには、以下の手順に沿ってIDを登録する必要があります。
(1)gBiz IDの登録
以下のサイトにアクセスし、必要事項を記入の上、gBizIDを登録してください。
(2)gBiz IDによりeMAFFへアクセス
必要事項を記入の上、eMAFFで利用する申請者用のIDを登録してください。
(3)eMAFFへのID登録後、身分証明書を持参の上、沼田市農業再生協議会までお越しください。
本人確認が終了次第、eMAFFの利用が可能となります。
問い合わせ・提出先
沼田市農業再生協議会
(沼田市役所農林課農業振興係内)
電話:0278-23-2111
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 農業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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