農業振興地域整備計画及び農用地区域からの除外(農振除外)手続きについて
農業振興地域制度とは
農業振興地域制度とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)(昭和44年法律第58号)に基づき、農業の振興を図るべき土地を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。この制度は、農地の無秩序な開発を防ぐとともに、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられています。
農業振興地域及び農用地区域について
農業振興地域では、今後10年にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定をしています。さらに市では、土地改良事業を施行するなど、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域として指定しており、この農用地区域内の農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地を一般的に「農振農用地」(青地)と呼んでいます。
また、農業振興地域内の農用地区域以外の農地を「農振白地」(白地)と呼んでいます。
農振農用地(青地)は、原則として農地以外の用途には利用することはできません。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは
農振農用地に、やむを得ず農地以外の用途を計画し利用したい場合には、農用地区域を定めている市の農業振興地域整備計画の変更手続きが必要です。この手続きを一般的に「農振除外」と言います。
農振除外は、「緊急性」、「必要性」、「公共公益性」などの観点が求められます。それに併せて次の除外6要件すべてを満たし、かつ農地転用、開発許可等、その他必要な許認可が確実に見込まれるものに限られます。
また、農振農用地に、温室・牛舎・農機具収納庫等の農業用施設を計画する場合についても、農地から農業用施設用地への変更(用途区分の変更)が必要となりますので注意ください。
農振除外の要件
1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、代替えする土地がないこと。
・具体的な農地転用計画等があるか?
・農業振興地域の整備に関する法律以外の他法令の許認可等の見込みがあるか?
・農用地以外の用途に供するために通常必要とされる面積等からみて除外面積が過大ではないか?
・農用地区域以外の地域に代替えする土地(農振除外を必要としない土地)はないか?
2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3. 農用地の集団性が保たれること、周辺の農地の利用や農作業の効率化に支障を及ぼさないこと。
・周辺の営農環境に支障は出ないか?
・農地の集団性を損なわないか?
4. 認定農業者などの担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
・経営拡大を予定する担い手への影響は出ないか?
・周辺農地の利用集積が分断されることはないか?
5. 土地改良施設(排水施設や農道)の機能に支障を及ぼさないこと。
・農業用施設の分断や機能を阻害するおそれはないか?
6. 土地改良事業や農用地開発事業、各種補助事業等によって整備した農用地の補助事業完了後、8年を経過している土地であること。
・事業の実施中、または事業実施完了後8年未満ではないか?
農振除外の手続き
農振除外を行う場合には、申出書等の必要書類をそろえて市長に対して提出しなければなりません。内容によっては添付する資料が変わりますので、詳しくは窓口でご相談ください。
事前相談のお願い
農振除外申し出の手続きを行うにあたり、要件等に適合せずに除外が困難な場合がありますので、場所・目的・計画内容等については、必ず事前に窓口にてご相談ください。
書類内容等の審査を行うにあたり、複数回のやり取りが必要となる場合がありますので、時間に余裕をもってご相談ください。
また、事前相談がない場合には受け付けいたしかねますので、その旨ご了承ください。
受け付け期限
10月1日〜10月31日の開庁日
土日祝日に重なった場合はその前日が提出期限となります。事前相談も行うことを踏まえ、期限までには十分に余裕をもって手続きを行うようにしてください。
提出方法
窓口提出のみ(メール、ファクス、郵送はお受けしていません)
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 農業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください