沼田市過疎地域持続的発展計画
本市では、過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)に基づき旧利根村が過疎地域として指定されて以降、各種過疎対策事業を実施してまいりました。
令和3年4月施行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)により、旧利根村地域が引き続き過疎地域とされたことに伴い、現在は令和3年度から令和7年度を期間とする「沼田市過疎地域持続的発展計画」に基づき過疎対策事業債など財政支援措置を活用しながら、各種事業を進めています。
現行計画の終了後も、過疎地域の持続的発展に必要な施策を総合的に推進するため、このたび、令和8年度から令和12年度までを期間とする新たな計画を策定いたしました。
計画年度及び対象地域
計画年度:令和8年度から令和12年度まで(5年間)
対象地域:旧利根村地域(利根町)
計画の位置づけ
平成29年度から取り組んでいる「沼田市第六次総合計画」(総合計画)と本計画は、関連性を強めた内容となっております。
また、総合計画と一体的に策定した「第2期沼田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「沼田市デジタル田園都市国家構想総合戦略」との整合性にも十分に留意いたしました。
計画のメリット
計画に基づき事業を実施した場合、国から様々な支援を受けることができます。
主な支援内容は以下のとおりです。
1.財政支援(過疎債): インフラの整備や公共施設建設等において、実質的な自治体負担が大幅に軽減される。
2.税制優遇: 産業振興に関連する事業を行う企業への固定資産税や事業税の軽減(課税免除)。
3.ソフト事業への適用: 人材育成、ICT活用、集落の維持(生活交通や地域資源の活用)等への支援。
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