沼田市過疎地域持続的発展計画
本市では、過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)に基づき旧利根村が過疎地域として指定されて以降、過疎計画を策定の上、各種過疎対策事業を実施してきました。
令和3年4月1日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき、旧利根村区域が引き続き過疎地域として指定されたことに伴い、新たな過疎計画「沼田市過疎地域持続的発展計画(令和3年から令和7年まで)」を策定しました。
この計画を策定することにより、過疎対策事業債の発行をはじめとする財政支援措置を受けることが可能となるため、このような支援措置を活用しながら、過疎対策事業を進めていきます。
沼田市過疎地域持続的発展計画の変更について
沼田市過疎地域持続的発展計画を下記のとおり一部変更しましたので、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
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