沼田市山村振興計画
本市では、山村振興法(昭和40年法律第64号)(以下法)に基づき振興山村地域として指定されている旧池田村地域、旧利根村地域(旧東村地域、旧赤城根村地域)について、平成18年3月に策定した「沼田市山村振興計画」により、振興を図ってきました。
山村振興法の一部を改正する法律(平成27年法律第7号)の施行により、法の執行期限が平成37年3月31日まで延長され、群馬県山村振興基本方針が平成27年10月に変更されたことに伴い、このたび沼田市山村振興計画を大幅に変更いたしました。
山村振興計画は、山村の自立的発展を促進し、経済力の培養と住民の福祉の向上並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進および山村における人口の著しい減少の防止を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とするものです。
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